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労務管理

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リストラについて

最終更新日:2009年09月08日 19:42

わたくしごとで申し訳ありません。先日業務縮小。業績悪化で事務員をなくすといわれました。=解雇です
そこでこのような場合通達は30日前ですか?給与の保障は2か月分保障してもらなわいといけないのでしょうか。それとも事前通達になるのでこういう場合会社は私に保証しなくていいのでしょぅか。失業保険は会社都合で即おりるのでしょぅか。
すみません。あまりにも突然で動揺しております。

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Re: リストラについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月08日 22:09

労基法第20条に解雇の予告の条文があります。それによりますと「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。」
ということになっています。
やむを得ない事由のため事業の継続が不可能とは事業場が赤字のため閉鎖する場合でも該当しません。
ですから、30日前に予告されるか、30日分以上の平均賃金を要求できます。
失業保険は会社都合になりますから3ヶ月の待機期間はありません。

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