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有給消化と産前休暇について

著者 まゆまゆ さん

最終更新日:2009年09月10日 15:10

初めての従業員の産休取得でわからない事だらけなので質問させていただきます。
今月21日から産前休暇予定の社員がいるのですが、有給が26日分残っており産前に消化させて(10月28日分まで有給があり予定日は11月1日)出産予定日の3日前から産前休暇を取得する事は可能でしょうか?
その場合、その3日分の産前休暇と産後休暇は出産手当金社会保険から支給されるのでしょうか?

どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

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Re: 有給消化と産前休暇について

産前産後休暇中の賃金について有給か無給かは就業規則または労働協約などの定めるところによります。
就業規則労働協約に支払う旨の定めがあるときはその規定どおり支払わなければなりません。
だいたいは無給である会社が多いので、これを年休に振替えてほしいと思うのは当然です。
産前休暇は本人の請求があって成立しますので、本人が産前休暇を請求していない時は、労働義務が継続して生じていますから、その期間について年休を請求することはできます。産休として請求を既にしていれば労働義務は免除されているため、それを年休に振替えることはできません。年休は労働義務の無い日には請求権が発生しないからです。
余談ですが同様に、
産後休業の場合、産後8週間を経過するまでの間は、原則として、会社は従業員に就業させることができないこととされています。したがって、産後休業の期間中は、労働義務は最初から無いとされますので、従業員は年休を請求できません。
例外として6週間を経過した後に従業員が請求してきた場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができます。産後6週間を過ぎ、本人が就業を請求し、医師が認めた場合は労働義務が生じますので、その期間については年休を請求することができます。

産前42日(多胎妊娠のときは98日)と産後56日について、労務につかなかった期間については、健康保険から出産手当金が支給されます。
この期間中にまったく賃金が支払われない場合には、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。賃金が支払われる場合には、それが出産手当金より少額なら、その差額分が支給されます。
m(_ _)m

Re: 有給消化と産前休暇について

著者まゆまゆさん

2009年09月15日 09:04

お返事ありがとうございます。

つまりは予定日3日前からの産前休暇でも社会保険から手当が出るということですね?

会社として初めての処理で慎重になっております。
とても参考になりました。

ありがとうございました。

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