相談の広場
小さな会社で事務員をしてます。
事務員は私一人なので、雑務から経理まで一人でやってます。
半年以上前から、給料の遅配が続いています。
だいたい1か月遅れでの支給となります。
ひどい時は2カ月遅れることもありました。
初めのうちは貯金に手を出したりして耐えていたのですが、いつ給料が支給されるのかもわからず、やりくりも計画的にできません。貯金もほとんど切り崩してしまいまい、生活が困難になりました。
経理を担当しているので、会社の経営状況は把握しています。
1ヶ月の支出も(家賃等の支払いや借入金の返済、社会保険料等の納付)、ほぼ遅れがちです。
社長も、給料の遅配・支払いの延滞は当たり前と思っているようです。
小さな会社なので、社長自ら営業に出て売上を上げているのですが、最近は月の半分以上会社に出てきません。
出てきても、昼まで家でだらだらゴロゴロしてからです。
そんな状況を見ていて、もう給料の遅配が改善される見込みがないと判断し、退職を願い出ました。
退職届等は提出しておりません。
口頭のみでの伝達となり、その際給料遅配が原因と言うことも伝え、しぶしぶではありますが了承してもらいました。
そこで、ひとまず退職に関する処理をしているのですが、(なんせ事務員一人なので、自分の退職手続きも自分でやるしかないのです;)離職票について職安に質問したところ、「自分から言い出したのだから自己都合退職では?」と言われました。
たしか、給料の遅配が続けば特定受給者というものになると思うのですが、これは私の判断違いでしょうか?
また、給料の遅配を証明する書類を持っていこうと思うのですが、私の会社では給料は手渡しなので、手書き(日付・金額が書いてある)の給料受領書しかありませんが、これでも大丈夫でしょうか?
印鑑等も押してあります。
分からない事だらけなので、是非みなさんの知恵をお貸しいただければ助かりますm_ _)m
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ハローワークの方が言われるように、ご質問のケースはあくまでも自己都合退職ですね。
勘違いされている方が多いのですが、
厳密に言うと、「特定受給資格者=会社都合退職」ではありません。
特定受給資格者には、会社都合退職だけでなく、離職するだけのやむを得ない理由(下記リンク参照)があって自己都合退職した方も含まれます。
遅配による自己都合退職に関しては、
「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」が、
特定受給資格者の範囲となりますので、
この条件を満たしていれば、自己都合退職でも特定受給資格者になりますよ。
遅配を証明する書類としては、日付・金額・印鑑がそろっているようですから、給料受領証で十分かと思います。
特定受給資格者として扱われる範囲については、以下のページをご参照ください。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
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