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労務管理

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これって自己都合退職なの?

著者 事務員さん611 さん

最終更新日:2009年09月10日 10:03

小さな会社で事務員をしてます。
事務員は私一人なので、雑務から経理まで一人でやってます。

半年以上前から、給料の遅配が続いています。
だいたい1か月遅れでの支給となります。
ひどい時は2カ月遅れることもありました。

初めのうちは貯金に手を出したりして耐えていたのですが、いつ給料が支給されるのかもわからず、やりくりも計画的にできません。貯金もほとんど切り崩してしまいまい、生活が困難になりました。

経理を担当しているので、会社の経営状況は把握しています。

1ヶ月の支出も(家賃等の支払いや借入金の返済、社会保険料等の納付)、ほぼ遅れがちです。


社長も、給料の遅配・支払いの延滞は当たり前と思っているようです。

小さな会社なので、社長自ら営業に出て売上を上げているのですが、最近は月の半分以上会社に出てきません。
出てきても、昼まで家でだらだらゴロゴロしてからです。


そんな状況を見ていて、もう給料の遅配が改善される見込みがないと判断し、退職を願い出ました。

退職届等は提出しておりません。
口頭のみでの伝達となり、その際給料遅配が原因と言うことも伝え、しぶしぶではありますが了承してもらいました。

そこで、ひとまず退職に関する処理をしているのですが、(なんせ事務員一人なので、自分の退職手続きも自分でやるしかないのです;)離職票について職安に質問したところ、「自分から言い出したのだから自己都合退職では?」と言われました。

たしか、給料の遅配が続けば特定受給者というものになると思うのですが、これは私の判断違いでしょうか?

また、給料の遅配を証明する書類を持っていこうと思うのですが、私の会社では給料は手渡しなので、手書き(日付・金額が書いてある)の給料受領書しかありませんが、これでも大丈夫でしょうか?
印鑑等も押してあります。

分からない事だらけなので、是非みなさんの知恵をお貸しいただければ助かりますm_ _)m

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Re: これって自己都合退職なの?

著者Mariaさん

2009年09月10日 10:32

ハローワークの方が言われるように、ご質問のケースはあくまでも自己都合退職ですね。
勘違いされている方が多いのですが、
厳密に言うと、「特定受給資格者=会社都合退職」ではありません。
特定受給資格者には、会社都合退職だけでなく、離職するだけのやむを得ない理由(下記リンク参照)があって自己都合退職した方も含まれます。

遅配による自己都合退職に関しては、
賃金退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」が、
特定受給資格者の範囲となりますので、
この条件を満たしていれば、自己都合退職でも特定受給資格者になりますよ。
遅配を証明する書類としては、日付・金額・印鑑がそろっているようですから、給料受領証で十分かと思います。
特定受給資格者として扱われる範囲については、以下のページをご参照ください。

【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

Re: これって自己都合退職なの?

著者事務員さん611さん

2009年09月10日 17:40

Mariaさん、さっそくご回答くださりありがとうございます!
なるほど…。ご指摘の通り、特定受給資格者=会社都合退職のみだと勘違いしていました。

この場合は自己都合退職になるのですね。
だけど、給料遅配が特定受給資格の対象範囲なので、特定受給資格者になる…ということですね(^^)

職安の人に「自己都合退職だろう」と言われて、失業保険も3か月待機期間が必要なら、どう生活していこうかと悩んでいたので助かりました。

とてもわかりやすい説明をしていただいてありがとうございましたm_ _)m

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