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著者 nyanko999 さん
最終更新日:2009年09月15日 13:26
1ヵ月単位の変形労働時間制により、1人1人シフトを組んでいる場合の休日の振替についてですが、使用者の命令により振り替える場合は休日の振替になりますが、労働者の都合により振り替える場合も休日の振替に当たるのでしょうか?つまり休日出勤手当の問題が発生するのでしょうか?
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こんにちは。 最初に就業規則をご確認になられたほうがよいかと思います。 予め決められた所定の労働日以外に社員が勝手に出勤してよいということになっていないはずです。 たいてい、「会社の許可なく所定の労働日以外に出勤してはならない」と謳っているかと思います。 すなわち、従業員の意志で例えば私用などによって休日と労働日を入れ替えたいという場合でも、結果的には会社の許可が必要であり、会社の決めることですので、事務処理は同じとなります。 予め入れ替えれば振替、後から休みを取れば代休ということですね。 ご参考になれば幸いです。
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