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労務管理

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社長退任の取り扱いについて

著者 ガッピン さん

最終更新日:2009年09月25日 11:12

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

この度、会社が来年3月で倒産する事になりました。
倒産に伴い9月末で代表取締役社長から代表清算人に代表が別の方になります。
10月より今までの社長は給与は変わりませんが、年内いっぱい役職の付かない平社員という扱いになります。
社会保険事務所健康保険組合には事業所関係変更届を提出
公共職業安定所には雇用保険資格取得届を提出しようと思っております。
先日社会保険事務所に代表印の変更について電話をした所
社長退職イコール事業主の変更
「喪失届けと共に変更届を提出」と言われました。
今回はケースが違い、退職せず役職が無くなり雇用は継続ですが、代表者の氏名変更手続きは問題ないのでしょうか?

別件で社長が新しく事業立上げをして10月より社会保険新規適用届けを出します。
1.この場合、社長はメインを新会社にして保険も新しい所の方が良いのか?
2.年内は現在の会社で上記の手続の上、退職後新会社で新規加入した方が良いのか、よく解らず判断に困っております。

相談が分かれていて申し訳ありません、良い方法がお伺いできれば幸いです。
宜しくお願い致します

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