相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1ヶ月単位の変形時間労働制について

著者 労務のプロへ さん

最終更新日:2009年09月25日 12:25

弊社は1か月あたりの変形労働時間制を引いています。
営業職と事務職では勤務体系が異なり、事務職は土日休みの1日8H労働ですが、営業職は、第2・4土曜と日曜休みです。営業職は平日(月~金)7.5H労働、土曜日は5H労働です。

変形労働時間制の場合、一ヶ月の歴日数によって1ヶ月の法定労働時間の総枠が決まっているかと思います。
6月は、祝日がないため、事務職の一ヶ月の労働時間が176時間(8H×22日)となってしまい、30日の法定労働時間の総枠である171.43時間(40×30日/7)を超えてしまいます。

この状況は問題があるのでしょうか?
1週間40時間(8時間×5日)は守られているので、法律違反にはならないように感じるのですが、変形労働時間制を引いている場合は、総枠171.43時間を守ることの方が優先されるのでしょうか?

説明がわかりにくいかもしれませんが、教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 1ヶ月単位の変形時間労働制について

著者tktk-aさん

2009年09月25日 17:03

こんにちは。

当社も1ヵ月の変形です。
専門家ではないためご参考まで。
1ヵ月の変形労働時間採用するには、労使協定就業規則その他これに準ずるものにて定めがないといけません。
文面からすると、起算日は1日~、で末日でしょうか。
確かに労働時間×出勤日数ですと1ヶ月で約4.5時間が出てしまいます。
労務のプロへ さんの言うとおり、矛盾の様な気がします。
ただ、変形労働時間を採る場合、必要事項があって、その中に「変形期間の1週間平均の労働時間法定労働時間を越えない定め」というのがあるはずです。
総枠の労働時間を『優先』というより、変形労働時間の性格上、範囲内で調整し労働時間の短縮をしましょう、と言うことではないかと思います。
逆に言いますと、労務のプロへ さんの事務職の方に関しては変形労働時間が必要無いと言えるのではないでしょうか?
土日が休日であれば、「週休2日」。
現行のままの労働時間であれば6月の場合は約4.5時間は割増賃金が発生すると思います。

Re: 1ヶ月単位の変形時間労働制について

著者労務のプロへさん

2009年11月12日 12:48

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。

色々社内でも確認をしたところ、おっしゃる通り、事務職は該当しないそうです。
就業規則の記載方法が紛らわしいため、改訂することとなりそうです。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP