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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役責任について

著者 負けないぞー さん

最終更新日:2009年09月29日 11:29

会社の運営状況は良くはないと思っておりましたが、経営者の普段と変わらぬ様子や毎日来る銀行員の様子からも想像できませんでしたが、突然、会社が自己破産の申立てをしました。以前から決算報告は一切されておりませんでしたが、今回は事情が違うので開示請求をしましたが、弁護士から何も答えるなとの指示で回答がありませんでした。第一回目の債権者集会で分かった事ですが、数年分の当期利益の推移はH16年度10,955千円、H17年度-65,390千円、H18年度-382,962千円、H19年度2,887千円(H18年度大規模リストラで黒字化)、H20年度-310,058千円、H21年5月自己破産。私は今年2月にお金が必要になり、会社に預けていた全額を返金請求しましたが、他からの返金請求もあるため、分割で返済したいとの申し出を渋々受けざるを得ませんでしたが、二回目の返済を受けた後に突然自己破産の通告を受けました。返金請求をした時点での現預金はまだ数億円あり、私の預け金の返済には十分過ぎるほどのお金がありました。会社がこれだけの赤字経営だった事が早くから分かっていれば、早期に返金請求をしていた筈です。私たち平社員には経営状況を正確に知る術がありませんでしたが、経営陣の取締役は、日々の状況と決算内容が正確に把握できていた筈です。役員と元役員(元総務部長で再雇用)は、私と同じように会社にお金を預けておりましたが、会社が自己破産する前に(正確な時期は分かりません)ほぼ全額を引き出していたようです。会社を倒産に追込んだ責任と経営状況を正確に把握できる立場の役員が、お金を事前に引き出していた事に対する責任を追及する事は出来ないのでしょうか。但しお金が必要だった事の理由付けはいくらでも出来ますが・・・。以上、宜しくお願いたします。

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