相談の広場
安全衛生委員会の設置について、お尋ねします。
常時50名以上の従業員がいる事業所では、安全衛生委員会の設置が義務化されていると思います。
弊社の場合、3つの事業所に分かれてまして、それぞれ①60名②40名③20名程度の従業員が働いています。
一応どの事業所でも、安全衛生委員会は行っています。
このうち、①は50名を越えてますので、衛生管理者も設置して、安全衛生委員会への出席を義務付けています。(以前は出席していなかったのですが、監督署より出席させるように指導を過去に受けましたので)。
ただ①と②の事業所は非常に近く1kmほどしか離れていないので、過去は合同で行っていました。今は別々に開催しています。
この場合、②は50人以下なので、衛生管理者の出席は義務付け無くてもいいのでしょうか?
といいますのも、総務的な機能は①に集約されており、雇用保険の届け出や、健診結果の報告など、1つの事業所として取り扱っています。
そんなことは関係なく、ただそこにいる従業員の数だけで判断すればよろしいでしょうか?
以上、長文となってしまいましたが宜しくお願い致します。
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総務課ビギナーさん、初めまして。
少し気になる点が有りましたので、意見させて頂きます。
そもそも、安全衛生委員会の設置について、どうお考えなのでしょうか?
「義務付けられているから」、こうお考えではないですか?
失礼な事は重々承知で言わせて頂きますと、○○委員会というものは、自社の中で「何かが起きない様に」、「万一、何かが起きてしまった時の為に」設置するものと考えるのが普通ではないでしようか?
こう考えれば、事業所が何人規模で、拠点で総務事務を行なっていても、委員会への出席は定例業務の1つで、委員が出席出来なければ代理人を出席させるなど、徹底させるべきと考えられると思います。
「何を偉そうに」、そう思われても仕方ありませんが、実際に「何か」が起きてしまってからでは遅いのです。委員会での内容を各事業所へ持ち帰り、タイムリーに展開できていれば重大な事は起こりにくいはずです。
少し、考えてみて頂ければ幸いです。
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