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労務管理

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雇用保険特定受給者について

著者 ケロッコ さん

最終更新日:2009年10月01日 16:57

業績の悪化に伴い、定年再雇用になっていた社員に今までより給料を下げるが、条件が合わないなら辞めて構わないという話が社長からあり、給料面での折り合いがつかずに、退職することになったのですが、この場合会社勧奨による会社都合の退職になりますか?

会社としては雇用保険をすぐに貰えるようにと思っているので、
自己都合になったりしたら困ると思いまして・・・。

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Re: 雇用保険特定受給者について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月02日 09:43

60歳以上の定年退職に伴い賃金が低下し、同一の適用事業主に再雇用されている場合は特定受給者には該当しないと考えます。

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