相談の広場
小さな会社で主に経理を担当しております。
弊社には,約40名程のパート及びアルバイトが在籍しています。
以前から,(おそらく)社会保険加入を避けるためか,6ヶ月毎(4月と10月)に雇用契約を結んで働いてもらっています。
平成21年3月の雇用保険法の改正で,1年の連続雇用が6ヶ月以上となったため,条件を満たすパートがいることが解りました。
10月に契約を更新するため,当時の担当者は10月から加入すれば良いと思っていたらしく,実際は4月に更新があったのですが,その時は何もしていません。
他の書き込みで,2年まで遡及加入できるとの事を拝見しましたが,この場合,4月1日付での加入手続きが可能なのでしょうか?可能だった場合,加入期間以降の本人負担分(1000分の4)を徴収しなければならないのでしょうか?
前任者の急な退職でちょっと困っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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お世話さまです
> 他の書き込みで,2年まで遡及加入できるとの事を拝見しましたが,この場合,4月1日付での加入手続きが可能なのでしょうか?可能だった場合,加入期間以降の本人負担分(1000分の4)を徴収しなければならないのでしょうか?
可能です。
4月1日なら労働保険料の年度更新による確定清算にもかかりませんので、保険料の修正申告も必要ありません。
遡及に関しての本人負担分は「しなければならない」というものではなく「求めることができる」という性格のものです。理由は会社の手続きが遅れたことにより遡及が発生したからです。
もめたくないのであれば次回給与からの控除とするか、遡及による控除につき、事前に該当者から同意を得るべきと考えます。宜しくお願い致します。
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