相談の広場
現在来ていただいている派遣社員の方が、お茶を出している際に手首を痛めてしまいました。日常生活にはさほど支障が無い感じですが、痛みが続くので労災保険を申請するといっています。すでに申請用紙は派遣会社より入手しています。
本人は前に居た会社でも労災保険を利用したことがあり、派遣会社とのやり取りだけで、派遣先の会社は全く関係していなかったと思うと言っています。
今回の場合も派遣先の会社として特に書類等を作成する必要はないのでしょうか。
ぜひアドバイスをお願い致します。
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> 現在来ていただいている派遣社員の方が、お茶を出している際に手首を痛めてしまいました。日常生活にはさほど支障が無い感じですが、痛みが続くので労災保険を申請するといっています。すでに申請用紙は派遣会社より入手しています。
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> 本人は前に居た会社でも労災保険を利用したことがあり、派遣会社とのやり取りだけで、派遣先の会社は全く関係していなかったと思うと言っています。
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① 労働者災害補償保険法の適用
派遣先における派遣社員の労災事故の保険適用は、派遣会社(派遣元)のみです。
※ 派遣社員の労災申請手続は、派遣元のみで行うことになります。
ただし、派遣先に過失があった場合、損害賠償を請求される場合があります。
② 労働安全衛生法に関して
業務災害により、労働者が1日以上休業した場合は、「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に提出する必要があります。
派遣社員の場合は、派遣元及び派遣先双方に提出義務があります。
提出しない場合、いわゆる「労災隠し」となります。
※ ご質問の派遣社員の方が、休まず出勤しているのであれば、死傷病報告書を提出する必要はありません。
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