相談の広場
最終更新日:2009年10月07日 17:06
クライアントからの突然の委託業務のキャンセルにより、急遽、パートの方に休んでいただくことになりました。
その際、パートの方に有給休暇を消化していただいていいが教えてください。
なお、各パートより有給休暇の申請書はいただきますが、取得理由は「会社都合」としてもいいものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> クライアントからの突然の委託業務のキャンセルにより、急遽、パートの方に休んでいただくことになりました。
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> その際、パートの方に有給休暇を消化していただいていいが教えてください。
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> なお、各パートより有給休暇の申請書はいただきますが、取得理由は「会社都合」としてもいいものでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
年次有給休暇の時季指定権はあくまでも労働者本人にあり、
使用者に時季指定権はありません。
したがって、会社側が年次有給休暇の使用を指示することはできません。
また、休業命令を発動すると、その日は労働の義務が免除されたことになりますから、
休業命令発動後は、たとえ本人が年次有給休暇の使用を申し出ても、
その日に年次有給休暇を取得することはできません。
(年次有給休暇は、給与を減じることなく労働の義務を免除するというものですから、
すでに労働の義務が免除されている日については、
年次有給休暇を取得する余地はない、とされています)
しかしながら、通常、休業補償より年次有給休暇を取得した際の給与のほうが多いですし、
年次有給休暇が取りにくく、消化しきれない会社もありますから、
本人が休業補償より年次有給休暇の使用を希望することも考えられます。
休業命令発動前なら、まだ年次有給休暇を取得する余地がありますので、
休業命令発動前に本人の希望を聞き、
本人が年次有給休暇の使用を希望する場合に関しては、
年次有給休暇で処理してあげるのもよろしいかと思います。
(前述のとおり、会社がそれを強制することはできません)
ちなみに、年次有給休暇の取得には、取得理由は必要ありません。
取得理由を記入させる会社があるのは確かですが、
取得理由の記入を強制することはできませんから、
記入するかしないかは本人の任意となります。
仮に取得理由が記入されていなかったとしても、それを理由に取得を拒否することはできません。
また、年次有給休暇は本人の希望により取得するものですから、
取得理由が「会社都合」というのもおかしな話です。
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