相談の広場
最終更新日:2009年10月08日 08:53
メーカーのミスで、うちを含む商社と最終ユーザーで支払に関するトラブルが発生しました。
商社を通さない場合の単価を最終ユーザーにメーカーが見積りを発行してしまい、適正単価より高い価格で最終ユーザーが購入していることに気づき、適正価格との差額を返金するよう求められています。
うちとしては、他の商社経由で流れてくるメーカー支払のお金を採集ユーザーに流す処理なので、金銭上は損はないのですが、うちに支払ってくる商社が手形で支払うとのこと。
その支払に対して、請求書も領収書も発行しないようにと最終ユーザーから指示を受けています。
が、手形を最終ユーザーに回すわけではなく交換所に持ち込むのはウチです。その際ウチが裏書をすると思うのですが、裏書をして現金化するのに領収書も請求書も発行しないってよいのでしょうか?
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> メーカーのミスで、うちを含む商社と最終ユーザーで支払に関するトラブルが発生しました。
> 商社を通さない場合の単価を最終ユーザーにメーカーが見積りを発行してしまい、適正単価より高い価格で最終ユーザーが購入していることに気づき、適正価格との差額を返金するよう求められています。
> うちとしては、他の商社経由で流れてくるメーカー支払のお金を採集ユーザーに流す処理なので、金銭上は損はないのですが、うちに支払ってくる商社が手形で支払うとのこと。
> その支払に対して、請求書も領収書も発行しないようにと最終ユーザーから指示を受けています。
> が、手形を最終ユーザーに回すわけではなく交換所に持ち込むのはウチです。その際ウチが裏書をすると思うのですが、裏書をして現金化するのに領収書も請求書も発行しないってよいのでしょうか?
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その取引が下請法の規制対象であれば別ですが、特に債務者(支払者)が必要ないというのであれば、その通りで法的に問題はありません。
債務者からの要晴あれば、当然、領収書は発行義務を負いますが・・・。
> 最終ユーザーから見るとうちは下請けに該当するようです。
> 下請法が関係する場合は何か処理が変わるのでしょうか?
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下請法について、本当に該当するかは以下のサイトでご確認ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf#search='下請法 ポイント解説'
御社への発注者が親事業者である場合、所定の発注書を発行しなければなりません。今回の件は、この発注金額よりも安くなる結果になるでしょうから、その場合は「買いたたき」に該当する可能性があると考えられます。最初の投稿内容からは、どのような取引の流れなのか全容はわかりませんが、そうした下請法違反に該当する取引が内在している可能性あります。
請求書・領収書は、下請法では取り決めはありませんので、発行要求がなければ発行しないだけで大丈夫です。
> 御社への発注者が親事業者である場合、所定の発注書を発行しなければなりません。今回の件は、この発注金額よりも安くなる結果になるでしょうから、その場合は「買いたたき」に該当する可能性があると考えられます。最初の投稿内容からは、どのような取引の流れなのか全容はわかりませんが、そうした下請法違反に該当する取引が内在している可能性あります。
>
> 請求書・領収書は、下請法では取り決めはありませんので、発行要求がなければ発行しないだけで大丈夫です。
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早速の返信ありがとうございます!
では、ウチに支払われる手形への領収書は
求められれば発行しようと思います。
請求書は新規事業者に該当すると思われるウチの客先から
発行しないように言われている(と打合せした上司が言っていました)ので発行しないようにします。
今回の取引は、もともとウチの客先が必要以上に支払いすぎていた
金額があったので返すように求められている処理なので
「買い叩き」とはちょっと違うように思うのですがどうなのでしょうか?
ウチは、仕入先から入ってきたお金(手形)を客先に同じ金額で
支払う(売掛と相殺となりますが)ことになるので損になることは
何もない処理です。
ちなみに、ウチから支払う時期は、手形の満期日を向かえてからと
いうことも客先から指示されています。
ウチはどっちでもよかったのですけど、客先のほうに問題があるのでしょうね・・・。
長文で毎回申し訳ありません。
分かりやすいHPありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
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