相談の広場
介護施設で入所者にうつるといけないので、職員で新型インフルエンザ等の病気に感染あるいは疑いのある場合は就業を禁止するという場合で就業規則にもその旨の記載があり、会社の判断で就業禁止命令を出す場合には休業手当の支払は必要になりますか?
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> 介護施設で入所者にうつるといけないので、職員で新型インフルエンザ等の病気に感染あるいは疑いのある場合は就業を禁止するという場合で就業規則にもその旨の記載があり、会社の判断で就業禁止命令を出す場合には休業手当の支払は必要になりますか?
こんにちは。
自分が感染した場合は、他の一般の風邪と同じく欠勤(年次有給休暇振替)の対応で問題ありません。
疑いのあるグレーの時ですが、感染しているわけでもありませんので、就業を禁止する場合は、少なくとも休業手当、当社では特別休暇(有給)としております。
理由として、当社で特別休暇としたのは、休業手当にしろ、支給なしにしろ、給与の支払が無いか若しくは減額とすると、社員が正しく報告してくれず、逆に感染拡大につながる恐れを防ぐために、特別休暇(有給)といたしました。
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