通勤費(通勤定期乗車券)は賃金…?
通勤費(通勤定期乗車券)は賃金…?
trd-89327
forum:forum_labor
2009-10-14
現在労基法を勉強していますが、賃金の定義として法第11条に『この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与其の他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全ての物を言う』とあります。
労働の対償として支払われるものが賃金であるのに対し、通勤費が賃金に該当するというイメージがつかめずにおります。なぜ通勤費の支給が労働の対償として支払われるものになるのでしょうか?
些細な事で恐縮です、どなたかアドバイスを頂ければ大変幸いです、宜しくお願いします。
現在労基法を勉強していますが、賃金の定義として法第11条に『この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与其の他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全ての物を言う』とあります。
労働の対償として支払われるものが賃金であるのに対し、通勤費が賃金に該当するというイメージがつかめずにおります。なぜ通勤費の支給が労働の対償として支払われるものになるのでしょうか?
些細な事で恐縮です、どなたかアドバイスを頂ければ大変幸いです、宜しくお願いします。
暁先生、ご回答有り難うございます。
なるほど、通達で別途定められていて且つ付随する対償として認識すれば宜しいのですね、理解する事が出来ました。
引っかかっていたのでとても助かりました、
詳しく丁寧なご解説を賜りまして大変有り難うございました!!
労働基準法関連通達で、
『通勤定期券代は労働基準法第11条に定める賃金である』とする旨の通達(昭25.1.18基収130号、昭33.2.13基発90号)や、
『通勤費用は労基法第12条の平均賃金算定の基礎から除く事は違法である』とする通達(昭23.3.17基発461号)
があるので、
たとえ直接的には労働の対償でなくとも、
労働基準法上は『賃金』ということになります。
難しく考えず、「労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」には、その労働に直接付随して生じる諸問題の解決を図る対償も含まれる、という捉え方ではどうでしょうか。