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労務管理

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会社清算による解雇

著者 まつまつ さん

最終更新日:2009年10月16日 18:34

いつもお世話になります。
宜しければご教授のほど宜しくお願い致します。

このたび経営をしていた会社を清算することになりました。
債務超過による法的な倒産ではなく、売上の減少により事業を継続していくことが困難なため、会社の財産があるうちに
会社を清算することを検討しています。

この場合、従業員に対しての保障が法的にはどのように
なっているかを教えていただければ幸いです。

従業員は20名ほどなのですが、
会社の清算時までの給料は支払う予定です。
退職金の制度はないため、退職金の支給は予定していないのですが、任意の清算の場合、従業員に対して解雇予告手当のみを支払えば法的には問題がないのでしょうか?
仮に清算を行う2ヶ月ほど前に従業員に通知をすれば、この様な解雇予告手当などは支払う必要がないのでしょうか?

できる限りのことはしてあげたいと思っておりますが、
無理な請求がおこるとすべて希望どおりに実行していくことは不可能なため、最低限の保障が知りたいと思っております。

また、いつまでに会社を清算することを従業員に通知しなければいけないという法律などがあるのかも、お教えいただければ幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 会社清算による解雇

> いつもお世話になります。
> 宜しければご教授のほど宜しくお願い致します。
>
> このたび経営をしていた会社を清算することになりました。
> 債務超過による法的な倒産ではなく、売上の減少により事業を継続していくことが困難なため、会社の財産があるうちに
> 会社を清算することを検討しています。
>
> この場合、従業員に対しての保障が法的にはどのように
> なっているかを教えていただければ幸いです。
>
> 従業員は20名ほどなのですが、
> 会社の清算時までの給料は支払う予定です。
> 退職金の制度はないため、退職金の支給は予定していないのですが、任意の清算の場合、従業員に対して解雇予告手当のみを支払えば法的には問題がないのでしょうか?
> 仮に清算を行う2ヶ月ほど前に従業員に通知をすれば、この様な解雇予告手当などは支払う必要がないのでしょうか?
>
> できる限りのことはしてあげたいと思っておりますが、
> 無理な請求がおこるとすべて希望どおりに実行していくことは不可能なため、最低限の保障が知りたいと思っております。
>
> また、いつまでに会社を清算することを従業員に通知しなければいけないという法律などがあるのかも、お教えいただければ幸いです。
>
> 何卒宜しくお願い致します。

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幾分かの経済環境は改善の方向とは聞きますが、中小企業の方がにはまだまだ、上昇に向かう等との報告は受けていません。
また、上場企業内でも主力工場の閉鎖整理などとの報告も受けています。

ご質問の工場などの閉鎖に伴う社員従業員等の解雇権の行使には最大限注意が必要です。
安易な行使は、労基法違反行為として処罰等も命じられることとなります。
やはり、現場責任者、該当工場等の地方自治関係者、商工会議所などの関係者と念密な問診を図ることが必要でしょう。

すでに労働基準法の解雇権の行使については充分なご理解を得ていると思いますが、専門家のHp内に重要なる注意点を述べられていますので添付しておきます。
やはり、労働者の方々へ、工場等の閉鎖後の労働先(社内移動が可能か、他社への転勤が可能か)の紹介運動が必要となります。


労務管理社会保険労務士事務所・オフィスT&D Faith(フェイス)経営労務事務所Hp

<経営難による解雇Q&A>
http://o-td.biz/case/dismissal.html

Re: 会社清算による解雇

著者まつまつさん

2009年10月19日 09:27

akijinさん

早速のご回答ありがとうございます。

やはり、ご教授いただいたように色々な専門家さんなどの
意見を参考に進めたいと思います。

参考になるご回答、またQ&Aも助かりました。
本当にありがとうございました。

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