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著者 Natch! さん
最終更新日:2009年10月19日 16:25
雇用契約書上、勤務時間を明記して契約を締結している 従業員に対し、1時間だけ時間変更をお願いすることは労基法上問題ありますでしょうか? 現在8:30~17:30勤務を1ヶ月間ほど7:30~16:30に就業時間を変更したいのです。
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著者まゆりさん
2009年10月20日 10:34
こんにちは。 雇用契約書や就業規則に「業務の都合によりやむを得ないときは、事前に通知した上で、始業・終業時間を変更することがある。」と明記していますか? 明記されていれば、業務命令として1時間前倒しすることは可能だと思います。 明記していない場合でも、ご本人との間で合意があれば可能だと思います。 ただ、ご本人が拒否された時の強制力はないので、あくまで「お願い」になってしまうと思いますが・・・。 ご参考になる点があれば幸いです。
著者Natch!さん
2009年10月21日 11:37
お忙しいところありがとうございます。 雇用契約書には明記していないので、ご本人と相談の上で 調整を図ってまいりたいと思います。 この度はありがとうございました。
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