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労務管理

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派遣の期間満了による失業保険について

著者 えるま さん

最終更新日:2009年10月22日 13:33

こんにちは。
派遣会社に登録しているえるまと申します。
秘書である会社で働いているのですが、仕事内容が契約と違うことをさせられるので、11月で期間満了で終了したいとおもっています。派遣元には契約内容と違う仕事をさせられていおり、かつそのことが負担である旨をお話してあります。派遣会社の担当の方は派遣先にその仕事内容について相談してくれることになってましたが、一向に何の動きも見られませんでした。(約1ヶ月ほど)
派遣元もですし、派遣先もこれから改善の余地は見られないと判断し、11月末で期間満了にしようと思います。
このような形で私のほうから期間満了を申し出た場合は、雇用保険給付制限はありますか?ある場合はどのような理由で、どのような制限になるのでしょうか。
ちなみに、こちらの派遣先会社には昨年4月から派遣社員として働いており、今年の4月に一度更新しております。

どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

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Re: 派遣の期間満了による失業保険について

著者1・2・3さん

2009年10月22日 23:43

> こんにちは。
> 派遣会社に登録しているえるまと申します。
> 秘書である会社で働いているのですが、仕事内容が契約と違うことをさせられるので、11月で期間満了で終了したいとおもっています。派遣元には契約内容と違う仕事をさせられていおり、かつそのことが負担である旨をお話してあります。派遣会社の担当の方は派遣先にその仕事内容について相談してくれることになってましたが、一向に何の動きも見られませんでした。(約1ヶ月ほど)
> 派遣元もですし、派遣先もこれから改善の余地は見られないと判断し、11月末で期間満了にしようと思います。
> このような形で私のほうから期間満了を申し出た場合は、雇用保険給付制限はありますか?ある場合はどのような理由で、どのような制限になるのでしょうか。
> ちなみに、こちらの派遣先会社には昨年4月から派遣社員として働いており、今年の4月に一度更新しております。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)


 ++++++++++++++++

 契約期間満了による退職の場合は、以下のことが考えられます。

① 派遣元との雇用契約の更新を常態としているが、派遣元の都合により更新されなかった場合
 ⇒特定受給者として扱われ、給付制限はなし。

② 派遣元との雇用契約の更新を常態としているが、派遣労働者の都合により更新しない場合
 ⇒一般の受給資格者として扱われ、3カ月の給付制限があります。

 ご質問の内容から察するところ、②に該当する様に思われます。(派遣元の都合で契約更新がされない様ではないようなので)

Re: 派遣の期間満了による失業保険について

著者えるまさん

2009年10月23日 09:32

>
>  契約期間満了による退職の場合は、以下のことが考えられます。
>
> ① 派遣元との雇用契約の更新を常態としているが、派遣元の都合により更新されなかった場合
>  ⇒特定受給者として扱われ、給付制限はなし。
>
> ② 派遣元との雇用契約の更新を常態としているが、派遣労働者の都合により更新しない場合
>  ⇒一般の受給資格者として扱われ、3カ月の給付制限があります。
>
>  ご質問の内容から察するところ、②に該当する様に思われます。(派遣元の都合で契約更新がされない様ではないようなので)


どうもありがとうございます!
なるほど、そういうことなのですね。

付け加えると、派遣の仕事内容が秘書(経理業務担当)なのですが、ホームページ作成など、契約外の仕事を頼まれました。そのことを派遣業者さんに相談したら、派遣先のほうから上司に仕事内容について相談してくださるとのことでしたが、結局何も相談してくれず、今日にいたります。契約外の仕事を任され、また慣れない仕事なので負担も大きいです。そのような状況で更新しないとしても自己都合となってしまうのでしょうか?

Re: 派遣の期間満了による失業保険について

著者1・2・3さん

2009年10月26日 22:22

> 付け加えると、派遣の仕事内容が秘書(経理業務担当)なのですが、ホームページ作成など、契約外の仕事を頼まれました。そのことを派遣業者さんに相談したら、派遣先のほうから上司に仕事内容について相談してくださるとのことでしたが、結局何も相談してくれず、今日にいたります。契約外の仕事を任され、また慣れない仕事なので負担も大きいです。そのような状況で更新しないとしても自己都合となってしまうのでしょうか?

 +++++++++++++++++++

 えるまさん、こんばんは。
 返信が遅くなりましてすみません。

 ご質問の件ですが、一般の受給資格者であっても更新しないことにつき正当な理由がある場合は、給付制限はありません。
 えるまさんの場合、派遣受入れ期間の制限を受けない、いわゆる26業務7号の秘書業務としての派遣であれば、10%を超えて秘書業務以外の他の業務を行うことは自由化業務に該当し、派遣受入れ期間の制限を受けることになります。
 つまりそれを無視すると派遣法違反でありますので、その懸念があるのであれば正当な理由のある自己都合退職として扱われる可能性があります。
 
 上記のこと、ご査収ください。

Re: 派遣の期間満了による失業保険について

著者えるまさん

2009年10月30日 11:05

1・2・3さん

丁寧なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

せっかく色々教えていただいたのですが、派遣法違反ということを訴えて退社するのは、気苦労が多そうなので、更新をしていこうかなと考えております。何かと理由をつけて派遣社員を言いくるめる派遣会社なので。。今の派遣先が私に見切りをつけてくれれば逆にありがたいです。


>  +++++++++++++++++++
>
>  えるまさん、こんばんは。
>  返信が遅くなりましてすみません。
>
>  ご質問の件ですが、一般の受給資格者であっても更新しないことにつき正当な理由がある場合は、給付制限はありません。
>  えるまさんの場合、派遣受入れ期間の制限を受けない、いわゆる26業務7号の秘書業務としての派遣であれば、10%を超えて秘書業務以外の他の業務を行うことは自由化業務に該当し、派遣受入れ期間の制限を受けることになります。
>  つまりそれを無視すると派遣法違反でありますので、その懸念があるのであれば正当な理由のある自己都合退職として扱われる可能性があります。
>  
>  上記のこと、ご査収ください。

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