相談の広場
はじめて投稿いたします。
サービス業に勤める、一従業員です。
下記条件の場合、年次有給休暇付与の対象になるでしょうか。
就業して約4年経過しましたが今まで一度も有給を取ったことがありません。
(会社からは「有給休暇制度はない。」といわれてます。休む場合はすべて「欠勤」となりその分給与がカットされてます。労働基準法上、問題ではないのでしょうか。)
美容師という職業柄、年次有給休暇は縁のないものだと思っていましたが、知人から労働者には変わりないのに、年次有給休暇が付与されないのはおかしいのではと指摘をうけました。
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入社日:平成17年10月(現在も就業してます。)
業種:サービス業
職種:美容師
雇用形態:パート社員
会社:有限会社
出勤率:6ヶ月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤しております。
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あきらかに違法と思われます。
ただ・・・美容・理容業界は実情そのような状態が横行しているのは事実かと思われます。
「それがいやなら辞めてくれ」とでもいった感じではないでしょうか?
経営者達もそのような環境の中で、勝ち抜いてきた人たちばかりのため、当然のようにそのような経営をするのでしょう。
競争の激しい業界ですので、改革は経営者の意識が変わらない限り難しいのでは・・・。
いずれにしても労基法上は、パートタイマーなどの短時間労働者も含め、年次有給休暇の付与は、勤続年数などによって最低付与日数が定められております。
参考
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html
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