相談の広場
最終更新日:2009年11月06日 21:20
今月末に退職する者がおり、次週より有給休暇を利用し、退職日まで有給休暇を利用する意向のようです。
ただし、次週には退職する者が担当しているイベントがあり、若干業務に支障があるのですが、有給休暇の利用を認めないといけないのでしょうか?
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> 今月末に退職する者がおり、次週より有給休暇を利用し、退職日まで有給休暇を利用する意向のようです。
> ただし、次週には退職する者が担当しているイベントがあり、若干業務に支障があるのですが、有給休暇の利用を認めないといけないのでしょうか?
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haruharuharuさん、こんにちは。
「若干業務に支障があるのですが…」ということですと、有休取得における使用者の「時季変更権」を行使できるほどのものではないのではないでしょうか?
該当の方が御社の意向(イベントを担当している者としての責任?を全うしてほしい)という事で、ご本人も(業務上の引継ぎの面、職責を全うすると言う観点で)納得されて有休取得をされないなら、話は別ですが。
…上記の結果、退職日までにご本人の希望する有休取得日数が消化できず、退職により権利が消滅してしまったならば、有休の「買い上げ」という事ではなく、恩恵的に取得できなかった有休に見合あう賃金をお支払いしても良いのでは、と私見としては考えますが。
とりあえず、安易に「有給休暇の利用を認めない」というのは、どうかな?とは思います。
【ご参考】
昭和48年3月2日 国鉄郡山工場事件
…年次有給休暇の権利は、法39条1項、2項の要件を満たしたときは、法律上当然に労働者に生ずるものであって、その具体的な権利行使に当たっても、年次有給休暇の成立要件として「使用者の承認」という観念を容れる余地はない。また、年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、どのように利用するかは労働者の自由であるとするのが相当である。…
昭和24年12月28日基発1456号
…事業廃止や解雇等により【労働関係が消滅した】場合は、それまで行使されなかった年次有給休暇の請求権は消滅する。…
以上、ご参考まで。
> 今月末に退職する者がおり、次週より有給休暇を利用し、退職日まで有給休暇を利用する意向のようです。
> ただし、次週には退職する者が担当しているイベントがあり、若干業務に支障があるのですが、有給休暇の利用を認めないといけないのでしょうか?
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有休取得は労働者の権利であり、請求された時季に与えなければなりません。
使用者の権利として時季変更権がありますが、事業の正常な運営を妨げる場合等でしか行使できません。
ご質問のイベントでは、それに該当致しません。
従って、イベントについて出勤を強制できませんので、退職する人に状況を説明して協力して貰うしかないと思います。
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