相談の広場
1.H14/12/1~H15/11/30の自動継続でベンダー契約を締結してました。両者合意で金額を変更出来る旨の条項はありません。
2.H20/12/1~H21/11/30の支払いについて値上げの要請(保守範囲の変更はない)があり、両者が合意し見積書、注文書で支払を行いましたが、契約書の変更はしませんでした。
3.H21/12/1~H22/11/30の支払いをするにあたって、契約書を直しておきたいのですが、前回から金額は変更されているのでどう対処したらいいか迷っています。ご教授お願いします。
・H20/12/1に遡って契約を変更する
・H20/12/1~H21/11/30は無視してH21/12/1から始まる契約書を作成する。
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契約条件の変更ですが、両者が口頭、文書であれ合意して当日まで履行しているとすれば何ら問題はあり得ないでしょう。しかし、当時まで、なんらそれを証するもの(文書等)がないとしても無作為の行為として認められるでしょう。
やはり、それを称するものとして、再契約又は変更契約文書内での、変更当日分までの支払及び返還等請求権の放棄を謳って措けばよいでしょう。
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> 1.H14/12/1~H15/11/30の自動継続でベンダー契約を締結してました。両者合意で金額を変更出来る旨の条項はありません。
> 2.H20/12/1~H21/11/30の支払いについて値上げの要請(保守範囲の変更はない)があり、両者が合意し見積書、注文書で支払を行いましたが、契約書の変更はしませんでした。
> 3.H21/12/1~H22/11/30の支払いをするにあたって、契約書を直しておきたいのですが、前回から金額は変更されているのでどう対処したらいいか迷っています。ご教授お願いします。
> ・H20/12/1に遡って契約を変更する
> ・H20/12/1~H21/11/30は無視してH21/12/1から始まる契約書を作成する。
早速の返信有難うございます、わかりました。
契約書は最新の状況にしておきたいので変更ではなく新たに契約書を締結し直すことにしたいのですが。
契約期間はH20/12/1~H21/11/30は無視してH21/12/1から始まることで問題はないですか。
「本契約の締結をもってxxxxxの契約は終了する」との文言を入れることとしたい。
「変更当日分までの支払及び返還等請求権の放棄」文言は必要ですか?
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> 契約条件の変更ですが、両者が口頭、文書であれ合意して当日まで履行しているとすれば何ら問題はあり得ないでしょう。しかし、当時まで、なんらそれを証するもの(文書等)がないとしても無作為の行為として認められるでしょう。
> やはり、それを称するものとして、再契約又は変更契約文書内での、変更当日分までの支払及び返還等請求権の放棄を謳って措けばよいでしょう。
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> > 1.H14/12/1~H15/11/30の自動継続でベンダー契約を締結してました。両者合意で金額を変更出来る旨の条項はありません。
> > 2.H20/12/1~H21/11/30の支払いについて値上げの要請(保守範囲の変更はない)があり、両者が合意し見積書、注文書で支払を行いましたが、契約書の変更はしませんでした。
> > 3.H21/12/1~H22/11/30の支払いをするにあたって、契約書を直しておきたいのですが、前回から金額は変更されているのでどう対処したらいいか迷っています。ご教授お願いします。
> > ・H20/12/1に遡って契約を変更する
> > ・H20/12/1~H21/11/30は無視してH21/12/1から始まる契約書を作成する。
※「本契約の締結をもってxxxxxの契約は終了する」
この文章(条文)では、全契約を終了するように拝見します。
「覚書」として、
平成○○年○○月○○日締結の{○○契約」第何条 支払金額については、平成○○年○○月○○日から、金○○円に変更すする。
なを、平成○○年○○月○○日より、口頭にて承諾の支払金額等の返還等の請求は放棄する。等を表記して締結することもよいでしょう。
法人関係機関では、契約期間、契約金額など主条件変更等の場合は、前契約を削除,新たな契約履行に為される場合が多いですね。(覚書ともなりますと契約書の管理責任が大変な場合も生じますから)
印紙税法上も、主条件等の変更では添付必要ですから、その点などもお考えをしてみてください。
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> 早速の返信有難うございます、わかりました。
> 契約書は最新の状況にしておきたいので変更ではなく新たに契約書を締結し直すことにしたいのですが。
> 契約期間はH20/12/1~H21/11/30は無視してH21/12/1から始まることで問題はないですか。
> 「本契約の締結をもってxxxxxの契約は終了する」との文言を入れることとしたい。
> 「変更当日分までの支払及び返還等請求権の放棄」文言は必要ですか?
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> > 契約条件の変更ですが、両者が口頭、文書であれ合意して当日まで履行しているとすれば何ら問題はあり得ないでしょう。しかし、当時まで、なんらそれを証するもの(文書等)がないとしても無作為の行為として認められるでしょう。
> > やはり、それを称するものとして、再契約又は変更契約文書内での、変更当日分までの支払及び返還等請求権の放棄を謳って措けばよいでしょう。
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> > > 1.H14/12/1~H15/11/30の自動継続でベンダー契約を締結してました。両者合意で金額を変更出来る旨の条項はありません。
> > > 2.H20/12/1~H21/11/30の支払いについて値上げの要請(保守範囲の変更はない)があり、両者が合意し見積書、注文書で支払を行いましたが、契約書の変更はしませんでした。
> > > 3.H21/12/1~H22/11/30の支払いをするにあたって、契約書を直しておきたいのですが、前回から金額は変更されているのでどう対処したらいいか迷っています。ご教授お願いします。
> > > ・H20/12/1に遡って契約を変更する
> > > ・H20/12/1~H21/11/30は無視してH21/12/1から始まる契約書を作成する。
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