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社会保険料控除について

著者 マキシム さん

最終更新日:2009年11月09日 18:40

こんにちは。

初歩的な質問なのですが、不安があるためご教授お願いします。
給与の保険料控除についてです。
当社のある役職の給与は、月1日~月末〆の当月26日支給、保険料は当月分徴収となっています。
今月11月1日より分社化があり、当社で11月給与を支払います。健康保険証も10月末で喪失し、当社で11月1日から新保険証に切り替えました。
当月分(11月分)の保険料の徴収は、資格喪失日が11月1日になるため、給料支払いは無いのですが、前会社で徴収するべきで間違い無いでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 社会保険料控除について

著者Mariaさん

2009年11月09日 18:56

> 当社のある役職の給与は、月1日~月末〆の当月26日支給、保険料は当月分徴収となっています。
> 今月11月1日より分社化があり、当社で11月給与を支払います。健康保険証も10月末で喪失し、当社で11月1日から新保険証に切り替えました。
> 当月分(11月分)の保険料の徴収は、資格喪失日が11月1日になるため、給料支払いは無いのですが、前会社で徴収するべきで間違い無いでしょうか?

まず、健康保険厚生年金の保険料は、資格喪失月には発生しません。
11/1が資格喪失日であれば、前社で徴収する必要があるのは10月分の保険料までです。
そして、11/1に資格取得したことにより、貴社で11月分から保険料が発生することになります。
翌月徴収の場合は、1ヶ月遅れの徴収になるため、
10月分の保険料を何らかの方法で別途徴収する必要がありますが、
ご質問の方は当月徴収とのことですから、
10月分の保険料は10月に支払われた給与から控除済みのはずです。
したがって、前社では未徴収の保険料はなく、
11月分の保険料から貴社で徴収することになります。
もし貴社でも当月徴収とするのであれば、11月支払給与から11月分の保険料を控除、
翌月徴収に変えるのであれば、11月支払給与からは控除せず、
12月支払給与から11月分の保険料を控除するという形になります。

Re: 社会保険料控除について

著者マキシムさん

2009年11月10日 08:30

> > 当社のある役職の給与は、月1日~月末〆の当月26日支給、保険料は当月分徴収となっています。
> > 今月11月1日より分社化があり、当社で11月給与を支払います。健康保険証も10月末で喪失し、当社で11月1日から新保険証に切り替えました。
> > 当月分(11月分)の保険料の徴収は、資格喪失日が11月1日になるため、給料支払いは無いのですが、前会社で徴収するべきで間違い無いでしょうか?
>
> まず、健康保険厚生年金の保険料は、資格喪失月には発生しません。
> 11/1が資格喪失日であれば、前社で徴収する必要があるのは10月分の保険料までです。
> そして、11/1に資格取得したことにより、貴社で11月分から保険料が発生することになります。
> 翌月徴収の場合は、1ヶ月遅れの徴収になるため、
> 10月分の保険料を何らかの方法で別途徴収する必要がありますが、
> ご質問の方は当月徴収とのことですから、
> 10月分の保険料は10月に支払われた給与から控除済みのはずです。
> したがって、前社では未徴収の保険料はなく、
> 11月分の保険料から貴社で徴収することになります。
> もし貴社でも当月徴収とするのであれば、11月支払給与から11月分の保険料を控除、
> 翌月徴収に変えるのであれば、11月支払給与からは控除せず、
> 12月支払給与から11月分の保険料を控除するという形になります。

Maria様

ご回答ありがとうございました。
前会社の担当者より保険料控除月の件で指摘を受け、どちらの会社で控除するのかあやふやになっておりました。
今月から当社で控除いたします。

ありがとうございました。

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