相談の広場
こんにちは。
10月より複数の仕事をしていて給与をもらっている方が入社してきました。入社時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてもらいました。(配偶者・扶養なし、給与支払時の所得税の天引き「甲」の金額です。)
主となる当社で年末調整をするのですが、他社からの給与等については来年自分で確定申告をするとのことで、当社からの給与支給分の給与所得源泉徴収票を本人に渡す予定です。
通常、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に生命保険料控除など記入してもらいますが、その方の場合は生命保険料の控除などもご自分で確定申告をするようになるのでしょうか?
当社では10月から12月までの給与支給額のみを計算した金額で年末調整をすればよいのでしょうか?
年末調整は初めてなので良いアドバイスをいただければ助かります。よろしくお願いいたします。
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> ご回答ありがとうございました。この従業員は10月に入社したため、3ケ月分の給与手当が60万以下のため、給与所得後の給与等の金額がマイナスになってしまうため、年末調整の還付金は徴収した全額となる?と解釈してますが間違いはないでしょうか?
こんばんわ。
年調還付額の解釈は書かれた通りで大丈夫です。
また給与所得控除後がマイナスの場合は0円で表示してください。マイナス記載はしません。
複数給与取得者の場合まず主収入がどこなのかを確認してください。
扶養控除申告書は1社にしか提出出来ません。御社に提出した場合は御社の分でまず年末調整をします。その際保険控除等の提出がなければ控除無しで問題ありません。仮に他社分も合わせて年調をとお願いされても合算は出来ませんので確定申告をするように説明してください。御社が副収入の場合、扶養控除申告書の提出を求める事は出来ませんので乙欄控除になり年末調整が出来ませんから未年調の源泉徴収票を発行し確定申告の説明をして下さい。
とりあえずこんなところで・・・。
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