相談の広場
プレハブを5年契約でリースしました。リース料は、完納しています。5年が経過しても再リースの契約がありませんでした。それから2年が経過しました。物件が不要になったので業者に連絡し、引き取りをいらいしました。撤去は完了しました。その後、2年分のリース代の請求がきました。これは、時効になっているのではないでしょうか?よろしくお願いします。
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> プレハブを5年契約でリースしました。リース料は、完納しています。5年が経過しても再リースの契約がありませんでした。それから2年が経過しました。物件が不要になったので業者に連絡し、引き取りをいらいしました。撤去は完了しました。その後、2年分のリース代の請求がきました。これは、時効になっているのではないでしょうか?よろしくお願いします。
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すでに契約終了されたリース契約書を拝見しませんと細部のご説明は難しくもありますが、通常、リースの期限が切れた場合には、元のリース価格よりも遥かに廉価で再リースを受けるるか、またリース会社から物品を借りている会社がその商品を廉価で買い取ることをしていると思います。
通常、期間満了後、物件を返還しない場合には、自動的に再リース契約が成立したものとみなされる旨の条項が入っています。
早急に売買契約で折り合いを付けることが必要でしょう。
契約書上、再リースの開始となって、再リース料を支払わなくてはならないことになっていると思います。
ただし、通例では、リース契約の継続確認としてその旨の覚書書、確認書を掲示すことが多いと思います。
一様、弁護士、司法書士の方々とご商談をされることが良いでしょう。
lsliveさん 御返事いただきました。
とあるレンタル会社の内部監査業務を行っておりましたが、通常、レンタル契約書では、下記条文が表記されているでしょう。
ただ、返還義務について所定の期間内までに行われぬまま、ご報告の当日までに至るとすれば、その保管に掛る所定費用の請求権の行使は可能と判断されるでしょう。
なを、ご返事内にあります返還諸費用の負担先が相手先となっている以上、契約終了後の返還実行確認を行っていないとすれば善感注意義務違反としても認められます。
ご返事にあります、内容証明郵便物での返還に関する相手の善感注意義務違反の案内を求めておいてもよいでしょう。
<通例 レンタル契約書 サンプル>
第15条(レンタル品の返還及び返還遅延の損害金)
1. レンタル期間の満了、解約、解除、その他の事由によりレンタル契約が終了した場合、甲はレンタル製品を納品時にお届けした商品箱、梱包材を必ずご使用のうえ乙に対し、直ちに乙の指定する場所に返還するものとします。返還に関わる運送費等の諸費用は甲の負担とします。
2. 甲が自己の責任による事由に基づき、レンタル製品を返還しないとき(滅失を含む)、あるいは毀損または汚損(期間相応の損耗及び汚損は除く)したレンタル製品を返還したとき、甲は乙に対して、レンタル物件についての損害賠償として第9条に定める額を支払うものとします。
3. 甲が前1項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル製品の返還日まで1ヵ月当たりレンタル料金相当額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、1ヵ月に満たない日数は1ヵ月分相当額とします。
第16条(遅延損害金)
甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
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> akijin様、アドバイスありがとうございました。契約書を確認いたしましたが、表題は、リースではなく「レンタル契約書」でした。5年分に一括前払いで一括で支払っております。再契約については、期間終了後の話し合いとなっております。期間終了し2年がすぎるまで、何の再契約もしていません。撤去費用運賃も貸主の負担(レンタル料)に含むとあります。また、借りた時点で物件は中古で10年程度経過していたそうです。後の2年分の費用は、もう消滅時効だと主張してみまっしたが、それ以降なんの返事もありません。内容証明にて時効の援用通知を出したほうが良いでしょうか?アドバイスお願いいたします。
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