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労務管理

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給与カットと報酬カットについて

著者 mimiken さん

最終更新日:2009年11月17日 14:01

役員を含む5人の小さい会社ですが、不景気で、従業員の給与を一部カットするを考えています、役員報酬もカットするのですか?例え、社員2割なら、役員は同じでしょうか?
業績よくなるとそのカットされた分を賞与として社員に還元したいです、役員の方も賞与として還元できますか?役員報酬は年に一回しか決めないと知っていますが、そして、役員はもともと賞与がないのですが(税理士は言ってます)、役員のカットされた分はどう還元するのですか?知識が足りないので、知恵をください。

補足 現在役員は2人で、夫婦で経営ですが、二人の報酬足して、一人の平均額は社員と同じぐらい。役員報酬のカット割は必ず従業員より多いでしょうか?

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Re: 給与カットと報酬カットについて

著者tonさん

2009年11月18日 01:08

> 役員を含む5人の小さい会社ですが、不景気で、従業員の給与を一部カットするを考えています、役員報酬もカットするのですか?例え、社員2割なら、役員は同じでしょうか?
> 業績よくなるとそのカットされた分を賞与として社員に還元したいです、役員の方も賞与として還元できますか?役員報酬は年に一回しか決めないと知っていますが、そして、役員はもともと賞与がないのですが(税理士は言ってます)、役員のカットされた分はどう還元するのですか?知識が足りないので、知恵をください。
>
> 補足 現在役員は2人で、夫婦で経営ですが、二人の報酬足して、一人の平均額は社員と同じぐらい。役員報酬のカット割は必ず従業員より多いでしょうか?

こんばんわ。
私見と耳にする一般論ととらえてください。
まず役員報酬ですが基本は定期同額 つまり1年間同じ報酬でなければまりません。大幅な減収の場合は年の途中でも減額が可能ですがその大幅なというところについてはネットで「役員報酬の減額」とかで検索してください。役員総会等議事録も必要です。
役員賞与は税務署に届け出をしなければ会社経費に出来ません。また届け出る以上過不足は認められません。必ず支給しなければなりません。
役員報酬の増減は決算後2か月以内の役員総会で翌年1年間の報酬を決定し定期支給しなければ会社経費になりませんのでこのあたりも注意が必要です。その増減決定時にカット分を上乗せする事も可能かと思いますが年度途中で増減をしても経費になりません。
中小であればその多くが従業員の給与カットの前にまず役員報酬の減額をされているのではと思います。それでも会社が立ち行かない場合は会社の状況や今後の見通し等従業員に説明し理解を求めて給与カットになるのではと思います。
役員は給与ではなく報酬ですから経営責任があり、会社との委託契約報酬を受け取る事ですからそのあたりも税理士とよく御相談なさってみてください。

Re: 給与カットと報酬カットについて

著者カモミールさん

2009年11月18日 09:08

従業員と同等な比率での減額であれば認められると思います。
自分の会社はそれで実施済です。ただし、業績がよくなって増額という方はできないと思います。

Re: 給与カットと報酬カットについて

著者mimikenさん

2009年11月18日 11:24

ご回答ありがとうござます。
私は夫婦の経営で、社長の報酬は50万円/月、私は8.5万円/月です。大企業のような役員従業員より多めに減額するのは難しいかなと思い、従業員と同じ比率にしようと考えています。「従業員と同等な比率での減額であれば認められる」の認められるのは減額される本人のことでしょうか?
役員減額は取締役会議の議事録に記載が必要ですね。従業員の減額は労働契約書に反映する必要でしょうか?あるいはなんだかの書類を渡すのでしょうか?
ネット上調べたが、役員減額するのは一定期間がよく見られます。その後は元にもとれるのことでしょうか?
ご経験で、ご教授ください。

Re: 給与カットと報酬カットについて

著者カモミールさん

2009年11月18日 12:01

従業員の方はそれぞれの同意が必要です。
役員は原則は減額できないが、業績不振に伴い経営状況が著しく悪化した場合で、従業員と同じ比率ならば認められます。
取締役会議の議事録は必要となります。(管轄の税務署にもよるかもしれませんが、同様に減額というのを確認するため従業員の方の同意書を見せろと言われるかも)


> ご回答ありがとうござます。
> 私は夫婦の経営で、社長の報酬は50万円/月、私は8.5万円/月です。大企業のような役員従業員より多めに減額するのは難しいかなと思い、従業員と同じ比率にしようと考えています。「従業員と同等な比率での減額であれば認められる」の認められるのは減額される本人のことでしょうか?
> 役員減額は取締役会議の議事録に記載が必要ですね。従業員の減額は労働契約書に反映する必要でしょうか?あるいはなんだかの書類を渡すのでしょうか?
> ネット上調べたが、役員減額するのは一定期間がよく見られます。その後は元にもとれるのことでしょうか?
> ご経験で、ご教授ください。

Re: 給与カットと報酬カットについて

著者mimikenさん

2009年11月18日 15:40

> > 役員を含む5人の小さい会社ですが、不景気で、従業員の給与を一部カットするを考えています、役員報酬もカットするのですか?例え、社員2割なら、役員は同じでしょうか?
> > 業績よくなるとそのカットされた分を賞与として社員に還元したいです、役員の方も賞与として還元できますか?役員報酬は年に一回しか決めないと知っていますが、そして、役員はもともと賞与がないのですが(税理士は言ってます)、役員のカットされた分はどう還元するのですか?知識が足りないので、知恵をください。
> >
> > 補足 現在役員は2人で、夫婦で経営ですが、二人の報酬足して、一人の平均額は社員と同じぐらい。役員報酬のカット割は必ず従業員より多いでしょうか?
>
> こんばんわ。
> 私見と耳にする一般論ととらえてください。
> まず役員報酬ですが基本は定期同額 つまり1年間同じ報酬でなければまりません。大幅な減収の場合は年の途中でも減額が可能ですがその大幅なというところについてはネットで「役員報酬の減額」とかで検索してください。役員総会等議事録も必要です。
> 役員賞与は税務署に届け出をしなければ会社経費に出来ません。また届け出る以上過不足は認められません。必ず支給しなければなりません。
> 役員報酬の増減は決算後2か月以内の役員総会で翌年1年間の報酬を決定し定期支給しなければ会社経費になりませんのでこのあたりも注意が必要です。その増減決定時にカット分を上乗せする事も可能かと思いますが年度途中で増減をしても経費になりません。
> 中小であればその多くが従業員の給与カットの前にまず役員報酬の減額をされているのではと思います。それでも会社が立ち行かない場合は会社の状況や今後の見通し等従業員に説明し理解を求めて給与カットになるのではと思います。
> 役員は給与ではなく報酬ですから経営責任があり、会社との委託契約報酬を受け取る事ですからそのあたりも税理士とよく御相談なさってみてください。

わかりやすいの説明を頂き、ありがとうございます。
一点だけですが、「その増減決定時にカット分を上乗せする事も可能かと思いますが年度途中で増減をしても経費になりません。」のご返答で、例えば、50万円報酬役員がこれから2割減額としても、次期に減額された分は12ヶ月割って月の報酬にだすとのことでしょうか?
それと、ネットで調べたら、3ヶ月のみ、何割カットするのがありますが、4ヶ月目は元の報酬額になるのですか?
初心者で、恥かしいですが、宜しくお願いします。

Re: 給与カットと報酬カットについて

著者tonさん

2009年11月19日 02:29

>
> わかりやすいの説明を頂き、ありがとうございます。
> 一点だけですが、「その増減決定時にカット分を上乗せする事も可能かと思いますが年度途中で増減をしても経費になりません。」のご返答で、例えば、50万円報酬役員がこれから2割減額としても、次期に減額された分は12ヶ月割って月の報酬にだすとのことでしょうか?
> それと、ネットで調べたら、3ヶ月のみ、何割カットするのがありますが、4ヶ月目は元の報酬額になるのですか?
> 初心者で、恥かしいですが、宜しくお願いします。

こんばんわ。
書かれた内容がカットされた分を受取る方法が有るかどうかと判断しましたのでその分を12分割して翌年受け取る事は可能
と言う意味で書かせていただきました。
ですが業績悪化のカットですから翌年の役員報酬がカット前の額に戻るとは考えにくいので増額されたとしてもそのカット分程度かと思いますが。
同族会社ですから役員報酬が会社の利益と直結する場合が多々ありますのでそのあたりの注意は必要でしょう。
例えば4~3月が1年、取締役会5月として
6~12月 @50万 7か月分350万
1~5月 @40万 5か月分200万
合計 550万 カット無600万 差額 50万/12 @4,1マン
翌年 6~5月 @44万 528万 
若干の誤差は乗じますがカットした翌年にカット前の額に戻すことは難しいと思いますが業績き上向きとしてせめてカットした分程度の増額は可能ではと思います。
年度内の一時期カットは役員の病休、不祥事等により減額、復帰後元の額というのは考えられますが業績悪化による減額ですから上向いたからと言って即増額にはできないと思います。一般的には業績悪化の年度内減額は年度終了まで減額した額での支給と考えられます。

Re: 給与カットと報酬カットについて

著者mimikenさん

2009年11月19日 10:14

初心者ですが、とても分かりやすく説明を頂きました、勉強させていただきました、ありがとうございます。頂いた知恵で、じっくり考えて、決めたいと思います。
宜しくお願いいたします。

> こんばんわ。
> 書かれた内容がカットされた分を受取る方法が有るかどうかと判断しましたのでその分を12分割して翌年受け取る事は可能
> と言う意味で書かせていただきました。
> ですが業績悪化のカットですから翌年の役員報酬がカット前の額に戻るとは考えにくいので増額されたとしてもそのカット分程度かと思いますが。
> 同族会社ですから役員報酬が会社の利益と直結する場合が多々ありますのでそのあたりの注意は必要でしょう。
> 例えば4~3月が1年、取締役会5月として
> 6~12月 @50万 7か月分350万
> 1~5月 @40万 5か月分200万
> 合計 550万 カット無600万 差額 50万/12 @4,1マン
> 翌年 6~5月 @44万 528万 
> 若干の誤差は乗じますがカットした翌年にカット前の額に戻すことは難しいと思いますが業績き上向きとしてせめてカットした分程度の増額は可能ではと思います。
> 年度内の一時期カットは役員の病休、不祥事等により減額、復帰後元の額というのは考えられますが業績悪化による減額ですから上向いたからと言って即増額にはできないと思います。一般的には業績悪化の年度内減額は年度終了まで減額した額での支給と考えられます。

Re: 給与カットと報酬カットについて

著者mimikenさん

2009年11月19日 10:58

カモミ-ルさん、何度も回答頂き、ほんとにありがとうございます。悩みがここで聞けて、そして解決と繋がるのはとても幸せです。自分の質問以外も勉強することできるのはとてもうれしいです。また宜しくお願いします。

> 従業員の方はそれぞれの同意が必要です。
> 役員は原則は減額できないが、業績不振に伴い経営状況が著しく悪化した場合で、従業員と同じ比率ならば認められます。
> 取締役会議の議事録は必要となります。(管轄の税務署にもよるかもしれませんが、同様に減額というのを確認するため従業員の方の同意書を見せろと言われるかも)

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