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著者 フルジュン さん
最終更新日:2009年11月17日 17:25
初歩的なことで申し訳ありません。 政府管掌の健康保険に加入していますが、介護保険料の徴収について、被扶養者が40歳以上、65歳未満に該当するとき、被保険者が39歳以下の場合であっても保険料はかかってくるのでしょうか?? そのあたり記載されている公式のページなどあれば、なおありがたいのですが・・・。
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著者m-rockyさん
2009年11月19日 16:23
こんにちは。 介護保険料の徴収は40歳になる月(誕生月)からの徴収になりますので、39歳以下の方は徴収の対象にはなりませんよ。
著者ARIESさん
2009年11月19日 16:31
特定被保険者のことでしょうか? 健康保険組合では規約によって被扶養者の介護保険料を上乗せできる制度があります。 【参考:日本発条健康保険組合】 http://www.nippatsu-kenpo.or.jp/member/02_life/207/20702.html 政府管掌の場合は私もよく分からないので問い合わせてみるのが一番だと思います。 (確か上乗せはなかったような気がしますが…)
著者フルジュンさん
2009年11月19日 16:43
ご回答ありがとうございます! 政府管掌で、仮に被保険者38歳、その扶養配偶者が40歳に到達したとき、被保険者に介護保険料がかかってくるのか?ということだったのですが、かからないですよね?? 一部の健康保険組合では上記のようなことがあるそうなので・・・。
2009年11月19日 17:08
> ご回答ありがとうございます! > > 政府管掌で、仮に被保険者38歳、その扶養配偶者が40歳に到達したとき、被保険者に介護保険料がかかってくるのか?ということだったのですが、かからないですよね?? > > 一部の健康保険組合では上記のようなことがあるそうなので・・・。 色々検索してみましたがヒットしないので、おそらく政府管掌では被扶養者分の上乗せはないと思います。 ただやはり念のために確認しておいた方が良いと思います。 (今は労務専門でない上に政府管掌はあまり実務経験がないので…すみません)
2009年11月19日 17:25
ありがとうございました! 直接問い合わせて確認致します。。。
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