相談の広場
2ヶ所以上から給与をもらっている従業員がいますが、当社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているので、年末調整は当社からのお給料分の年末調整をし源泉徴収票を本人に渡してそれ以外は本人に確定申告をしてもらう予定でいましたが、本人より「一般の生命保険分も一緒に年末調整に入れてもらいたい」と言われました。
10月に入社したため、給与総支給額から計算すると、「給与所得控除後の給与等の金額」が0円となってますので、この時点で給与から徴収した所得税全額を還付することになると思います。
一般の生命保険料の控除を入れて年末調整する必要性があるのでしょうか?やはり生命保険分も本人が確定申告をしたほうが良いと思っているのですが。。。
スポンサーリンク
> 2ヶ所以上から給与をもらっている従業員がいますが、当社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているので、年末調整は当社からのお給料分の年末調整をし源泉徴収票を本人に渡してそれ以外は本人に確定申告をしてもらう予定でいましたが、本人より「一般の生命保険分も一緒に年末調整に入れてもらいたい」と言われました。
> 10月に入社したため、給与総支給額から計算すると、「給与所得控除後の給与等の金額」が0円となってますので、この時点で給与から徴収した所得税全額を還付することになると思います。
> 一般の生命保険料の控除を入れて年末調整する必要性があるのでしょうか?やはり生命保険分も本人が確定申告をしたほうが良いと思っているのですが。。。
こんばんわ。
保険料控除申告書は申告があれば控除加算して年調する必要が有ります。税額0円とか収入が少額とかで判断するものではありません。又確定申告するから保険控除はそちらでと拒否するものでもありません。本人から申告されれば控除加算して源泉票を発行してください。
会社で見た場合は税額0円で控除の必要性はないかもしれませんが本人にとっては確定申告する訳ですから源泉票に記載される事は重要ですよね。
通常の年末調整と同じく考えて対応なさった方がいいように思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]