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労務管理

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健康保険被扶養者異動届

著者 そらまめこ さん

最終更新日:2009年11月23日 14:55

いつもありがとうございます。
健康保険被扶養者異動届について教えて下さい。

会社で社会保険の手続きを担当しています。
先日、従業員から「次男(26歳)が平成21年3月に退職し、その後就職せずにいる。失業保険はもらっていない状態だが、さかのぼって健康保険扶養にいれたい」とのことで、手続きをしました。
ところが、現在別居中(その従業員の家族の家に居住している)と聞いたので、その通りに書類を記入し、社会保険事務所へ提出したところ、後から社会保険事務所の方に生計維持関係を確認するように言われ、書類が返却されました。

これは、何か添付する必要がありますか?
何をしていたら、生計維持と認められますか?

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Re: 健康保険被扶養者異動届

著者tonさん

2009年11月24日 00:04

> いつもありがとうございます。
> 健康保険被扶養者異動届について教えて下さい。
>
> 会社で社会保険の手続きを担当しています。
> 先日、従業員から「次男(26歳)が平成21年3月に退職し、その後就職せずにいる。失業保険はもらっていない状態だが、さかのぼって健康保険扶養にいれたい」とのことで、手続きをしました。
> ところが、現在別居中(その従業員の家族の家に居住している)と聞いたので、その通りに書類を記入し、社会保険事務所へ提出したところ、後から社会保険事務所の方に生計維持関係を確認するように言われ、書類が返却されました。
>
> これは、何か添付する必要がありますか?
> 何をしていたら、生計維持と認められますか?

こんばんわ。
一般的な生計維持は銀行振込等の生活費の仕送証明でしょうか。
従業員の単身赴任は別居とはならないですし離婚による元配偶者先での同居であれば配偶者の扶養になる場合もありますし別居の理由にもよると思いますが。

Re: 健康保険被扶養者異動届

著者Mariaさん

2009年11月24日 08:05

社会保険事務所のほうから連絡があったとのことですから、
協会けんぽにご加入ということでよろしいですよね?

協会けんぽでの生計維持関係の基準については、
別居の場合、
●認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万未満)
●認定対象者の年間収入被保険者の仕送り額未満
この両方を満たしていることが条件となります。
仕送り額の確認については、被保険者が仕送りしたことが分かる公的な書類で確認されます。
(具体的には、振り込み票の写し、振込みした旨がわかる通帳の明細の写しなど)
また、年間収入のほうですが、
今年3月に退職していることから、現在交付を受けられる課税証明書では、現在の収入は判断できませんので、
退職して無職である旨がわかる書類が必要となります。
失業保険を受給していないなら、手元に離職票があるはずですので、
そちらのコピーで大丈夫です。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
生計維持の基準について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
健康保険被扶養者(異動)届の解説
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/10.pdf

なお、被扶養者(異動)届は、
原則として該当事由が発生して5日以内に届け出るものです。
(今回のケースだと、息子さんの離職日翌日から5日以内)
同月内であれば、手続きが遅れても該当日まで遡及しての加入ができるケースが多いですが、
ご質問のケースでは、すでに8ヶ月経過していますし、
やむを得ない事情があったわけでもなさそうですから、
遡及しての加入は難しいと思います。
おそらく届出の日からの加入となるか、遡及加入できたとしても届出した月の1日とかになるのではないかと思われます。

Re: 健康保険被扶養者異動届

著者そらまめこさん

2009年11月24日 12:34

> 社会保険事務所のほうから連絡があったとのことですから、
> 協会けんぽにご加入ということでよろしいですよね?
>
> 協会けんぽでの生計維持関係の基準については、
> 別居の場合、
> ●認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万未満)
> ●認定対象者の年間収入被保険者の仕送り額未満
> この両方を満たしていることが条件となります。
> 仕送り額の確認については、被保険者が仕送りしたことが分かる公的な書類で確認されます。
> (具体的には、振り込み票の写し、振込みした旨がわかる通帳の明細の写しなど)
> また、年間収入のほうですが、
> 今年3月に退職していることから、現在交付を受けられる課税証明書では、現在の収入は判断できませんので、
> 退職して無職である旨がわかる書類が必要となります。
> 失業保険を受給していないなら、手元に離職票があるはずですので、
> そちらのコピーで大丈夫です。
>
> 【参考】
> 社会保険庁ホームページ内
> 生計維持の基準について
> http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
> 健康保険被扶養者(異動)届の解説
> http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/10.pdf
>
> なお、被扶養者(異動)届は、
> 原則として該当事由が発生して5日以内に届け出るものです。
> (今回のケースだと、息子さんの離職日翌日から5日以内)
> 同月内であれば、手続きが遅れても該当日まで遡及しての加入ができるケースが多いですが、
> ご質問のケースでは、すでに8ヶ月経過していますし、
> やむを得ない事情があったわけでもなさそうですから、
> 遡及しての加入は難しいと思います。
> おそらく届出の日からの加入となるか、遡及加入できたとしても届出した月の1日とかになるのではないかと思われます。


Maria様

ご丁寧にどうもありがとうございます。

本日、社会保険事務所に確認をとったところ、生計維持関係を証明する書類は特に必要ないとのことでした。
また、退職日を証明できるものがあれば、遡及して加入することができるそうです。

社会保険事務所協会けんぽでは、必要書類が違うのでしょうか??

Re: 健康保険被扶養者異動届

著者そらまめこさん

2009年11月24日 12:39

> > いつもありがとうございます。
> > 健康保険被扶養者異動届について教えて下さい。
> >
> > 会社で社会保険の手続きを担当しています。
> > 先日、従業員から「次男(26歳)が平成21年3月に退職し、その後就職せずにいる。失業保険はもらっていない状態だが、さかのぼって健康保険扶養にいれたい」とのことで、手続きをしました。
> > ところが、現在別居中(その従業員の家族の家に居住している)と聞いたので、その通りに書類を記入し、社会保険事務所へ提出したところ、後から社会保険事務所の方に生計維持関係を確認するように言われ、書類が返却されました。
> >
> > これは、何か添付する必要がありますか?
> > 何をしていたら、生計維持と認められますか?
>
> こんばんわ。
> 一般的な生計維持は銀行振込等の生活費の仕送証明でしょうか。
> 従業員の単身赴任は別居とはならないですし離婚による元配偶者先での同居であれば配偶者の扶養になる場合もありますし別居の理由にもよると思いますが。


ton様

ご回答、どうもありがとうございます。
しっかりと確認をとってから、再度手続しようと思います。

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