相談の広場
次のような場合の生命保険料控除について教えてください。
保険料の支払は本人。受取人は子。
しかし、この職員は、配偶者なしで扶養親族なし。離婚しています。受取人の子というのは、元妻と生活している子です。
年末調整のしかたを見ると、「本人が支払ったものに限られ、受取人のすべてが本人又は配偶者や親族となっていることが必要」と書いてあります。
離婚していても子は子だから、受取人になっていて、生命保険料控除の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 次のような場合の生命保険料控除について教えてください。
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> 保険料の支払は本人。受取人は子。
> しかし、この職員は、配偶者なしで扶養親族なし。離婚しています。受取人の子というのは、元妻と生活している子です。
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> 年末調整のしかたを見ると、「本人が支払ったものに限られ、受取人のすべてが本人又は配偶者や親族となっていることが必要」と書いてあります。
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> 離婚していても子は子だから、受取人になっていて、生命保険料控除の対象になるのでしょうか?
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> よろしくお願いします。
こんばんわ。
問題ありません。控除対象です。離婚した場合妻は相続から除外されますが子供は法定相続者ですから血族になり手引書の親族の扱いになります。
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