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生命保険料控除の対象になりますか?

著者 SYN さん

最終更新日:2009年11月26日 17:20

次のような場合の生命保険料控除について教えてください。

保険料の支払は本人。受取人は子。
しかし、この職員は、配偶者なしで扶養親族なし。離婚しています。受取人の子というのは、元妻と生活している子です。

年末調整のしかたを見ると、「本人が支払ったものに限られ、受取人のすべてが本人又は配偶者や親族となっていることが必要」と書いてあります。

離婚していても子は子だから、受取人になっていて、生命保険料控除の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 生命保険料控除の対象になりますか?

著者tonさん

2009年11月27日 00:11

> 次のような場合の生命保険料控除について教えてください。
>
> 保険料の支払は本人。受取人は子。
> しかし、この職員は、配偶者なしで扶養親族なし。離婚しています。受取人の子というのは、元妻と生活している子です。
>
> 年末調整のしかたを見ると、「本人が支払ったものに限られ、受取人のすべてが本人又は配偶者や親族となっていることが必要」と書いてあります。
>
> 離婚していても子は子だから、受取人になっていて、生命保険料控除の対象になるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
問題ありません。控除対象です。離婚した場合妻は相続から除外されますが子供は法定相続者ですから血族になり手引書の親族の扱いになります。

Re: 生命保険料控除の対象になりますか?

著者SYNさん

2009年12月02日 12:46

こんにちは。
離婚した場合でも、子供は法定相続者で血族になり、親族扱いなんですね。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。

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