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印紙税について(斡旋手数料に関する契約)

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2009年11月20日 19:45

ご相談なのですが、斡旋手数料に関する契約印紙税の対象になるのでしょうか?それとも委任契約ということで、非課税でしょうか?

内容としては、
A(当社)
B(委任者)
C(購入者。特定できないので契約書には記載なし)
とあり、Aの商品をBが推奨して、Cが購入した場合、Bに手数料としてAの販売価格の○%手数料を支払うというものです。
契約書はあくまで、AB間の内容です。
契約期間は1年で自動更新。
Aの商品は、Bを介さずCに販売されます。(よってAC間の販売契約にはBの名前は出てきません。)
Bは士業ですが、斡旋はBの本業ではありません。

今まで、印紙を使用していましたが、委任手数料の契約印紙税の対象にならないとの内容を見ましたので。
お手数をかけますが、よろしくお願いします。

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Re: 印紙税について(斡旋手数料に関する契約)

著者トライトンさん

2009年11月27日 10:20

回答がないようですが、今まで印紙を貼付していた理由は何で何号文書との認識だったのでしょうか?

このように斡旋して手数料を受領するビジネスに関しては、平成元年までは委任契約として課税されていたようですが、委任契約は現在は不課税で、お問い合わせの契約も不課税となります。

回答ありがとうございます。

著者yasujiyasuさん

2009年11月30日 19:27

金額の記載がなく自動更新の契約であったので、今までは「7号文書(継続取引の基本となる契約書)」との認識でした。

ちなみに書籍等をみると、「委任請負で不課税か課税文書に変わります。実際は契約内容を税務署・税理士に確認してください」との記載があったのですが、具体的にどのような文言が入ると7号文書になると言う要因はあるのでしょうか?

Re: 回答ありがとうございます。

著者トライトンさん

2009年12月01日 16:00

簡単に説明します。

基本契約であり、継続的取引の基本となる契約書は7号文書、という認識の方が多く、このサイトでもそういう意見を目にすることが多いのですが、「印紙税法施行令」第26条で、「継続的取引の基本となる契約書の範囲」として次の定めがあります。
一般的な売買、請負に関する基本契約でご説明します。
(7号文書に該当するのは、売買、請負契約以外にもありますが省略します。ご注意ください。)

継続的取引の基本となる契約書の中で、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるものが7号文書の対象となり、そうでない場合は7号文書ではありません。

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