相談の広場
ご相談なのですが、斡旋手数料に関する契約は印紙税の対象になるのでしょうか?それとも委任契約ということで、非課税でしょうか?
内容としては、
A(当社)
B(委任者)
C(購入者。特定できないので契約書には記載なし)
とあり、Aの商品をBが推奨して、Cが購入した場合、Bに手数料としてAの販売価格の○%手数料を支払うというものです。
契約書はあくまで、AB間の内容です。
契約期間は1年で自動更新。
Aの商品は、Bを介さずCに販売されます。(よってAC間の販売契約にはBの名前は出てきません。)
Bは士業ですが、斡旋はBの本業ではありません。
今まで、印紙を使用していましたが、委任手数料の契約は印紙税の対象にならないとの内容を見ましたので。
お手数をかけますが、よろしくお願いします。
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簡単に説明します。
基本契約であり、継続的取引の基本となる契約書は7号文書、という認識の方が多く、このサイトでもそういう意見を目にすることが多いのですが、「印紙税法施行令」第26条で、「継続的取引の基本となる契約書の範囲」として次の定めがあります。
一般的な売買、請負に関する基本契約でご説明します。
(7号文書に該当するのは、売買、請負契約以外にもありますが省略します。ご注意ください。)
継続的取引の基本となる契約書の中で、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるものが7号文書の対象となり、そうでない場合は7号文書ではありません。
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