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年末調整について

著者 ぶ~りん さん

最終更新日:2009年12月01日 15:37

いつも拝見しており大変勉強になります。すごく初歩的な事でおしえてほしいのですが・・・・
 平成21年分給与所得者の保険料控除申請書と平成22年分給与所得扶養控除等申請書とありますが、パート(短時間)の方には2枚とも書いてもらった方がいいのでしょうか?大変初歩的な事で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: 年末調整について

著者tonさん

2009年12月02日 01:55

> いつも拝見しており大変勉強になります。すごく初歩的な事でおしえてほしいのですが・・・・
>  平成21年分給与所得者の保険料控除申請書と平成22年分給与所得扶養控除等申請書とありますが、パート(短時間)の方には2枚とも書いてもらった方がいいのでしょうか?大変初歩的な事で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

こんばんわ。
21年度、22年度「書いてもらうかどうか」ではなく書かなければならない書類です。利用年度が違います。
本来扶養控除申告書は初回の給与を受取るまで→現実的には給与計算をするまで→に会社に提出しなければならない書類です。年末調整の為に提出する書類では無いんですね。
扶養控除申告書の提出なしに毎月の給与を甲欄控除で計算する事は出来ません。乙欄になり給与額に関係なく所得税が発生します。22年度は来年1月の給与までに提出する書類になります。所得税では社員、パートの区別はありません。会社から給与が支払われていれば提出する事になります。
とりあえず・・。

ありがとうございます。

著者ぶ~りんさん

2009年12月02日 08:48

ton様お返事ありがとうございました。もう一つよろしいでしょうか?21年分で扶養控除等申告書に扶養の方がいらっしゃたのですが22年分には書き忘れなのか両親の氏名がかかれていませんでした。こういう場合はどうしたものか本人に確認した方がよいのでしょうか?

Re: ありがとうございます。

著者jinjiさん

2009年12月02日 16:51

本来「申告書」ですから自己責任・自己申告が原則かと思います。
しかしながら各会社とも色々フォロー的なことを実際はしているのではないでしょうか。
なかなか税務の仕組みを全従業員に把握させることは困難ですよね。
弊社でも昨年と内容が違ったり、配偶者控除の見積もり額が際どかったりするときは念のため確認してあげるようにしています。
ただしあまり手取り足とりやり過ぎると、税務署から追徴などが来た場合、本人の申告ミスであるにもかかわらず、会社に責任を要求するような人も出てくる可能性があるので注意が必要かと思います。

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