相談の広場
はじめまして。
業務委託契約書の契約日と契約期間について質問です。
BlueSkyさんのご質問「契約書の日付について」と重複するかもしれませんが改めて質問させていただければと思います。
【背景】
・システム開発が終了し継続して保守運用へ移行したい。
・保守契約の作業内容は合意が取れている。
・金額交渉の為、契約締結に至っていない。(月額固定)
・システムは稼働しているため保守作業は発生している。
・月額制の為、月初締結としたい。
【質問】
契約期間:2009年12月1日~2010年3月31日
契約日:12/18頃(見込み)
1)契約日が契約開始期間より後になるのは問題ない?
2)または、12/1に遡及すると明記する必要があるか?
※バックデート処理(12/1締結)は考えておりません。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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井藤行政書士事務所様
お世話になります。早々のご回答有難うございます。
> 「契約日」とは、その契約が有効となる日のことを言います。従って、契約期間12月1日~の契約を締結すると言うことは、契約日12月1日の契約を結ぶことと同じです。
知識不足で申し訳ありません。
「契約日」は、「契約書の日付(締結日?)」と同じという認識で宜しいでしょうか?
> 「過去に遡って契約を結ぶこと」をバックデートと言います。
締結日を過去日付で扱うことと思っていました。
失礼しました。
12月1日から有効の契約を、12月18日に締結することはできないということでしょうか?
「12月1日から履行する」旨の記載をすれば矛盾は生じませんか?
度々のご質問で恐縮ですがご教示頂けますと幸いです。
すみません。
まちがって最初の回答を削除してしまいました。
乱暴な回答で申し訳ございませんでした。
説明不足でしたので補足します。
先ほどの回答は「契約日」について言ったまでで、
12月18日付けの契約書で「12月1日から有効とする」のは自由です。
この場合、12月18日が契約書の作成日で、契約日(契約成立日≒契約開始日)は、12月1日になります。
書き方が悪くて申し訳ございませんでした。
つまり「契約は12月1日から成立しているが、それを文書にしたのは12月18日である」の意味になります。
また、「バックデート」についてですが、「契約書作成日をバックデートしない」と言う意味であれば、間違っていません。・・・こちらの言葉足らずで、すみませんでした。
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