相談の広場
小規模な広告会社のものです。
首記の件で、お伺いいたします。
弊社(広告会社)が外部のイラストレータに依頼をして、
クライアントの製品キャラクタを制作したしました。
クライアントからこのキャラクタの意匠登録はどちらがやるのか、また、意匠権を侵害していないかの確認をしたのか、といわれております。
弊社では納品とともに、著作権については、法人著作者としての権利、著作財産権はクライアントに譲渡するというルールを決めていますが、意匠権については、取り決めがなく、困っています。
意匠権を侵害していないかどうかの確認は一般的に、
どのように行えばよいのでしょうか?
このケースでは、誰が確認をすべきなのでしょうか?
・制作者であるイラストレータ
・クライアントに提案をした広告会社
・著作権を持つクライアント
宜しくお願いいたします。
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> 小規模な広告会社のものです。
> 首記の件で、お伺いいたします。
>
> 弊社(広告会社)が外部のイラストレータに依頼をして、
> クライアントの製品キャラクタを制作したしました。
>
> クライアントからこのキャラクタの意匠登録はどちらがやるのか、また、意匠権を侵害していないかの確認をしたのか、といわれております。
>
> 弊社では納品とともに、著作権については、法人著作者としての権利、著作財産権はクライアントに譲渡するというルールを決めていますが、意匠権については、取り決めがなく、困っています。
>
> 意匠権を侵害していないかどうかの確認は一般的に、
> どのように行えばよいのでしょうか?
> このケースでは、誰が確認をすべきなのでしょうか?
>
> ・制作者であるイラストレータ
> ・クライアントに提案をした広告会社
> ・著作権を持つクライアント
>
> 宜しくお願いいたします。
1.意匠は物品の形状等ですので、原則として、キャラクターは意匠権の保護対象とはなりません。
なお、意匠登録を受ける権利は譲渡することができます。意匠の保護対象となるかどうかは別として、著作権をクライアントに譲渡しているのであれば、意匠登録を受ける権利も一緒に譲渡してはいかがでしょうか。
なお、外部のイラストレーターに制作依頼しているとのことですが、その方との関係で、著作権や意匠を受ける権利等を誰が持っていて、誰がクライアントに譲渡できるのかをきっちりと確認されることが重要です。
場合によっては、商標権の保護対象になりえます。
ケースバイケースで微妙なところがありますので、お近くの弁理士にご相談されることがよいと思います。弁理士による各種無料発明相談会も各地で開催されていますので、この無料発明相談会を活用されることもよいと思われます。
本キャラクターなどを守秘義務のない者に開示すると、意匠登録できなくなる恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい(著作権とは権利の発生要件が相違します)。
意匠権、著作権、商標権などの基本的なことについて、次のWebをご参照下さい。
http://homepage2.nifty.com/sakurai_pat-office/study_room.htm
2.意匠権を侵害していないかどうかについて、原則として、キャラクターそのものが意匠権の保護対象ではないため、侵害しないと考えられますが、例外的な場合があり得ますので、弁理士に具体的に相談されることがよいと思われます。
さくらい特許事務所様
下記、ご連絡をいただきまして有難うございます。
大変参考になりました。
1つご説明不足でしたが、
CGでキャラクタを作成後、それを立体のマスコットとして、
人形などを作る予定があります。
その際には意匠登録や意匠権の確認が必要になるのでは
ないかと考えております。
恐れいいりますが、再度ご教授頂けますと幸いです。
> > 小規模な広告会社のものです。
> > 首記の件で、お伺いいたします。
> >
> > 弊社(広告会社)が外部のイラストレータに依頼をして、
> > クライアントの製品キャラクタを制作したしました。
> >
> > クライアントからこのキャラクタの意匠登録はどちらがやるのか、また、意匠権を侵害していないかの確認をしたのか、といわれております。
> >
> > 弊社では納品とともに、著作権については、法人著作者としての権利、著作財産権はクライアントに譲渡するというルールを決めていますが、意匠権については、取り決めがなく、困っています。
> >
> > 意匠権を侵害していないかどうかの確認は一般的に、
> > どのように行えばよいのでしょうか?
> > このケースでは、誰が確認をすべきなのでしょうか?
> >
> > ・制作者であるイラストレータ
> > ・クライアントに提案をした広告会社
> > ・著作権を持つクライアント
> >
> > 宜しくお願いいたします。
>
> 1.意匠は物品の形状等ですので、原則として、キャラクターは意匠権の保護対象とはなりません。
> なお、意匠登録を受ける権利は譲渡することができます。意匠の保護対象となるかどうかは別として、著作権をクライアントに譲渡しているのであれば、意匠登録を受ける権利も一緒に譲渡してはいかがでしょうか。
> なお、外部のイラストレーターに制作依頼しているとのことですが、その方との関係で、著作権や意匠を受ける権利等を誰が持っていて、誰がクライアントに譲渡できるのかをきっちりと確認されることが重要です。
>
> 場合によっては、商標権の保護対象になりえます。
> ケースバイケースで微妙なところがありますので、お近くの弁理士にご相談されることがよいと思います。弁理士による各種無料発明相談会も各地で開催されていますので、この無料発明相談会を活用されることもよいと思われます。
> 本キャラクターなどを守秘義務のない者に開示すると、意匠登録できなくなる恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい(著作権とは権利の発生要件が相違します)。
> 意匠権、著作権、商標権などの基本的なことについて、次のWebをご参照下さい。
> http://homepage2.nifty.com/sakurai_pat-office/study_room.htm
>
> 2.意匠権を侵害していないかどうかについて、原則として、キャラクターそのものが意匠権の保護対象ではないため、侵害しないと考えられますが、例外的な場合があり得ますので、弁理士に具体的に相談されることがよいと思われます。
> さくらい特許事務所様
>
> 下記、ご連絡をいただきまして有難うございます。
> 大変参考になりました。
>
> 1つご説明不足でしたが、
> CGでキャラクタを作成後、それを立体のマスコットとして、
> 人形などを作る予定があります。
>
> その際には意匠登録や意匠権の確認が必要になるのでは
> ないかと考えております。
>
> 恐れいいりますが、再度ご教授頂けますと幸いです。
お考えの通り、人形は意匠の保護対象になり得ますので、お作りになる人形について、他者の意匠権を侵害していないかどうか、確認する必要があると思います。
また、他者が商標権を取得している場合もあり得ますので、他者の商標権についても注意を払うことが思われます。
著作権については詳しいと思われましたので、割愛いたしました。
さくらい特許事務所様
早速のご確認有難うございます。
ご多忙の折、度々恐れ入りいます。
> お考えの通り、人形は意匠の保護対象になり得ますので、お作りになる人形について、他者の意匠権を侵害していないかどうか、確認する必要があると思います。
⇒確認をする義務は、誰が持つことになるのでしょうか?
・キャラクタの著作財産権譲渡されたクライアント
・制作者であるイラストレータ
・クライアントの提案窓口の広告会社
以上、恐れいいりますが
ご確認の程宜しくお願い申し上げます。
> また、他者が商標権を取得している場合もあり得ますので、他者の商標権についても注意を払うことが思われます。
> 著作権については詳しいと思われましたので、割愛いたしました。
> > さくらい特許事務所様
> >
> > 下記、ご連絡をいただきまして有難うございます。
> > 大変参考になりました。
> >
> > 1つご説明不足でしたが、
> > CGでキャラクタを作成後、それを立体のマスコットとして、
> > 人形などを作る予定があります。
> >
> > その際には意匠登録や意匠権の確認が必要になるのでは
> > ないかと考えております。
> >
> > 恐れいいりますが、再度ご教授頂けますと幸いです。
>
> お考えの通り、人形は意匠の保護対象になり得ますので、お作りになる人形について、他者の意匠権を侵害していないかどうか、確認する必要があると思います。
> また、他者が商標権を取得している場合もあり得ますので、他者の商標権についても注意を払うことが思われます。
> 著作権については詳しいと思われましたので、割愛いたしました。
> さくらい特許事務所様
>
> 早速のご確認有難うございます。
> ご多忙の折、度々恐れ入りいます。
>
> > お考えの通り、人形は意匠の保護対象になり得ますので、お作りになる人形について、他者の意匠権を侵害していないかどうか、確認する必要があると思います。
> ⇒確認をする義務は、誰が持つことになるのでしょうか?
> ・キャラクタの著作財産権譲渡されたクライアント
> ・制作者であるイラストレータ
> ・クライアントの提案窓口の広告会社
>
> 以上、恐れいいりますが
> ご確認の程宜しくお願い申し上げます。
>
> > また、他者が商標権を取得している場合もあり得ますので、他者の商標権についても注意を払うことが思われます。
> > 著作権については詳しいと思われましたので、割愛いたしました。
確認をする義務ついて、誰と誰とがどのような内容の契約(書面があればよいですが口頭でも契約のうち)をしているかによると思います。
ご質問の内容からして、おそらく、契約書に記載のない事項であると思われます。
そこで、意匠権について最初にいい出した方と、契約書の内容に基づいて相談することがよいと思われます。
また、契約の内容、相手方との関係、業界の慣習など、微妙なこと含むと思われますので、具体的な内容をお近くの弁理士等にご相談されてはいかがでしょう。
さくらい特許事務所様
早速のご連絡をいただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
取り急ぎ、御礼申し上げます。
> > さくらい特許事務所様
> >
> > 早速のご確認有難うございます。
> > ご多忙の折、度々恐れ入りいます。
> >
> > > お考えの通り、人形は意匠の保護対象になり得ますので、お作りになる人形について、他者の意匠権を侵害していないかどうか、確認する必要があると思います。
> > ⇒確認をする義務は、誰が持つことになるのでしょうか?
> > ・キャラクタの著作財産権譲渡されたクライアント
> > ・制作者であるイラストレータ
> > ・クライアントの提案窓口の広告会社
> >
> > 以上、恐れいいりますが
> > ご確認の程宜しくお願い申し上げます。
> >
> > > また、他者が商標権を取得している場合もあり得ますので、他者の商標権についても注意を払うことが思われます。
> > > 著作権については詳しいと思われましたので、割愛いたしました。
>
> 確認をする義務ついて、誰と誰とがどのような内容の契約(書面があればよいですが口頭でも契約のうち)をしているかによると思います。
> ご質問の内容からして、おそらく、契約書に記載のない事項であると思われます。
> そこで、意匠権について最初にいい出した方と、契約書の内容に基づいて相談することがよいと思われます。
> また、契約の内容、相手方との関係、業界の慣習など、微妙なこと含むと思われますので、具体的な内容をお近くの弁理士等にご相談されてはいかがでしょう。
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