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労務管理

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労使交渉に関する超勤について

著者 XXX551 さん

最終更新日:2009年12月08日 19:50

現在、人事課の課長をしています。最近、組合側との賞与に関する労使交渉に経営側事務局として参加しています。
この参加に関して果たして「超勤」は認められるのでしょうか?
一応、肩書きは管理職ですが、いわゆる「名ばかり」です。
 相手側の組合員は一般職なので道義的にはつけない方が良いのでしょうか?皆さんはどのようにしておられるかお教え下さい。

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Re: 労使交渉に関する超勤について

著者まゆりさん

2009年12月09日 11:04

こんにちは。
労使交渉については「労働」ではありませんので、通常は勤務時間外に行われるものですよね?
少なくとも、私の勤め先では毎回勤務時間外に行われています。
また、上記に書きましたとおり、労使交渉のような、いわゆる組合活動は、労働ではありませんので、勤務時間外に行われていても、労働者側・使用者側という立場を問わず、残業手当はつきません。

お役所で、勤務時間内に組合活動をしていることが問題になり、勤務時間外に行うことという通達が出されていることを考えますと、法的にも組合活動を行った時間は、労働時間とみなされていないのではないかと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 労使交渉に関する超勤について

著者XXX551さん

2009年12月09日 15:02

> こんにちは。
早速のアドバイスありがとうございます。
勤務時間外で行うという事を労使双方あまり意識しておりませんでした。
 大変参考になりました。ありがとうございます。

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