こんにちは。
労使交渉については「労働」ではありませんので、通常は勤務時間外に行われるものですよね?
少なくとも、私の勤め先では毎回勤務時間外に行われています。
また、上記に書きましたとおり、労使交渉のような、いわゆる組合活動は、労働ではありませんので、勤務時間外に行われていても、労働者側・使用者側という立場を問わず、残業手当はつきません。
お役所で、勤務時間内に組合活動をしていることが問題になり、勤務時間外に行うことという通達が出されていることを考えますと、法的にも組合活動を行った時間は、労働時間とみなされていないのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。