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税務管理

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源泉徴収に係る所得税納期特例について

著者 カメ吉 さん

最終更新日:2009年12月10日 09:59

現在事業所の従業員は5名で毎月給与支給し所得税の徴収をしてます。非常勤役員が5名いますが、会議等に出席した時のみ報酬を支払い所得税を徴収していますが、当社の場合「常時10人未満」という条件に該当するのでしょうか?
所得税納期特例」を受けることが出ますか?

会議等に出席するのはその時によって役員5名だったり、3名たっだりしているのですが。。。

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Re: 源泉徴収に係る所得税納期特例について

著者ファインファインさん

2009年12月10日 12:37

> 現在事業所の従業員は5名で毎月給与支給し所得税の徴収をしてます。非常勤役員が5名いますが、会議等に出席した時のみ報酬を支払い所得税を徴収していますが、当社の場合「常時10人未満」という条件に該当するのでしょうか?
> 「所得税納期特例」を受けることが出ますか?
>
> 会議等に出席するのはその時によって役員5名だったり、3名たっだりしているのですが。。。

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従業員5名と、もし常勤役員がいるならその方を含めて常時10名以下であれば納期の特例を認められると思います。非常勤役員は毎月報酬が発生しないのであれば常時ではありませんのでカウントする必要はないと解釈できます。

税務署に申請書を提出する際、もしくは事前に確認すればよいと思います。

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