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労務管理

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給与改訂に伴う契約期間中と新規の方の給与について

著者 サムソン さん

最終更新日:2009年12月11日 15:49

この度,最長5年で契約している職種の方の給与を見直すことになりました。具体的には今までは年間12ヶ月分しか支払ってしなかったものを,15ヶ月分支給します。ただし,2010年4月1日付で採用する方からのみ,見直した給与での取扱を考えています。
この時に既に5年契約をしていて,2010年度に3年目,4年目を迎える方の給与は契約を結んだ時のままで問題はないかご享受いただければ幸いです。
以上,よろしくお願いいたします。

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Re: 給与改訂に伴う契約期間中と新規の方の給与について

著者bjnbaさん

2009年12月14日 18:15

私は専門家ではありませんので、「私が契約3年目の社員だったら」という視点で、検討してみます。

・「契約内容に賃金が明記されている 又は 賃金アップに関する記載がなく」、「就業規則や社内規程に賃金アップに関する記載がなく」、「会社から特に、賃金アップについて期待させるような話もない」場合は、賃金のアップがなくても、法的に対抗できるとは考えません。

・これから契約する方が、私よりも賃金的に有利な条件だと知らなければ良いが、知ってしまうと、残念に感じます。やる気に影響が出るかもしれません。

「問題はないか」との質問ですが、何を問題と考えるかによって、大きな違いかと思います。

Re: 給与改訂に伴う契約期間中と新規の方の給与について

> この度,最長5年で契約している職種の方の給与を見直すことになりました。具体的には今までは年間12ヶ月分しか支払ってしなかったものを,15ヶ月分支給します。ただし,2010年4月1日付で採用する方からのみ,見直した給与での取扱を考えています。
> この時に既に5年契約をしていて,2010年度に3年目,4年目を迎える方の給与は契約を結んだ時のままで問題はないかご享受いただければ幸いです。
> 以上,よろしくお願いいたします。


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

サムソンさん、こんばんは。

まず、「最長5年で契約している職種の方」というのは、どういう方でしょうか?

労働基準法第14条第1項の規定を満たす職種の方でしょうか?

・・・そうでなければ、マズイですよね。
もし、そのとおりなら、労働契約の期間は原則3年以内ですから、超える部分は無効として3年に短縮されます。
・・・この規定の理由は、長期の労働契約による「人身拘束の弊害を排除する為」とされています。

⇒ご参考 行政通達
【趣旨】『有期契約労働者の多くが契約更新を繰り返すことにより、一定期間継続して雇用されている現状等を踏まえ、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにすることを目的として、有期労働契約の上限を1年から3年に延長するとともに、高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者については、特例としてその期間の上限を5年としたものであること。・・・』平成15年10月22日基発1022001号

・・・回答でなくて申し訳ないですが、一応、他の方が返信されるにしても、そこのところは明確にされておかれた方がいいのではないでしょうか?
そうでなければ、レスが付きにくいかと思料しますが。

Re: 給与改訂に伴う契約期間中と新規の方の給与について

著者サムソンさん

2009年12月17日 10:28

すーぱふらい様

ご指摘ありがとうございます。大学の特任教員なので,労働基準法第14条第1項の規定を満たす職種です。
取り急ぎ,お礼にて失礼します。

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