相談の広場
この度,最長5年で契約している職種の方の給与を見直すことになりました。具体的には今までは年間12ヶ月分しか支払ってしなかったものを,15ヶ月分支給します。ただし,2010年4月1日付で採用する方からのみ,見直した給与での取扱を考えています。
この時に既に5年契約をしていて,2010年度に3年目,4年目を迎える方の給与は契約を結んだ時のままで問題はないかご享受いただければ幸いです。
以上,よろしくお願いいたします。
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> この度,最長5年で契約している職種の方の給与を見直すことになりました。具体的には今までは年間12ヶ月分しか支払ってしなかったものを,15ヶ月分支給します。ただし,2010年4月1日付で採用する方からのみ,見直した給与での取扱を考えています。
> この時に既に5年契約をしていて,2010年度に3年目,4年目を迎える方の給与は契約を結んだ時のままで問題はないかご享受いただければ幸いです。
> 以上,よろしくお願いいたします。
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サムソンさん、こんばんは。
まず、「最長5年で契約している職種の方」というのは、どういう方でしょうか?
労働基準法第14条第1項の規定を満たす職種の方でしょうか?
・・・そうでなければ、マズイですよね。
もし、そのとおりなら、労働契約の期間は原則3年以内ですから、超える部分は無効として3年に短縮されます。
・・・この規定の理由は、長期の労働契約による「人身拘束の弊害を排除する為」とされています。
⇒ご参考 行政通達
【趣旨】『有期契約労働者の多くが契約更新を繰り返すことにより、一定期間継続して雇用されている現状等を踏まえ、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにすることを目的として、有期労働契約の上限を1年から3年に延長するとともに、高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者については、特例としてその期間の上限を5年としたものであること。・・・』平成15年10月22日基発1022001号
・・・回答でなくて申し訳ないですが、一応、他の方が返信されるにしても、そこのところは明確にされておかれた方がいいのではないでしょうか?
そうでなければ、レスが付きにくいかと思料しますが。
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