相談の広場
最終更新日:2009年12月09日 11:04
いつも、大変勉強になり助かっております。
以下のことに困っていますので、よろしくご教授お願いいたします。
詳しいことまで理解できていないので、分かりづらいとは思いますが・・・・。
H22.4~労働基準法の改正により、残業単価の割増率が上がりますが、当社は中小企業なので60時間オーバーのところは適用外だと思うのですが、残業が限度時間がを超えたところは、割増率を25%を超える率に努める。という新条文は該当すると聞きました。
ただし、H22.3.31までに労使協定を結べば、改正点は適用外になるから、協定書をつくるように言われましたがどんなものを作ればよいでしょうか?
また、サンプルなどあれば教えてください。
その他、新制度で中小企業に関係する改正点、必要な協定書等ありましたら、合わせて教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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すずろうさん、こんにちは。
① 従来から、「時間外労働の限度に関する基準」により、1カ月45時間等の限度時間を超える時間外労働を行う場合は、特別条項付き36協定を結ばなければなりません。
② 今回の労基法改正により「特別条項付き時間外協定」では、1カ月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めることになりました。
③ ただし、改正後の限度基準の適用日は平成22年4月1日であるため、平成22年3月31日までに締結された時間外労使協定には適用されないことになります。
従来より特別条項付き時間外協定を結んでいるのであれば、同様の協定書で良いということです。
サンプル等については、下記のURLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
CFA1CAC6C3CACCBEF2B9E0C9D5A1CBA5B5A5F3A5D7A5EB.pdf" target="_blank">http://www.okubo-jimusyo.jp/image/36B6A8C4EAC6CFA1CAC6C3CACCBEF2B9E0C9D5A1CBA5B5A5F3A5D7A5EB.pdf
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