相談の広場
企業が倒産し、株主総会の解散決議→清算決議といった法的なプロセスを踏むことなく行方が分からなくなってしまった場合、株主はその保有株式についてどのように処理をすればよろしいでしょうか。
具体的に状況を説明させていただきますと、当該株式は既に備忘価額まで落としてあるのですが、だいぶ年月も経過しており(株主総会の招集通知も送られてきません)、帳簿から消してしまいたいと考えております。
閉鎖登記簿が取れればそれで済むのですが、行方知れずになってしまっているため登記すらしていない可能性もあるので、この場合どうすれば帳簿から消すことができるかを知りたいと思っております。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]