相談の広場
建設会社の方より
日雇労働者の方に関しては、労働者名簿の調整は必要ないとなっているが、では雇う側として、その日雇労働者に関してどの程度の情報を持っているべきか?
以上のような相談を受けました。
現状は、今まで雇った日雇労働者の名前と連絡先わかっていればいいほう・・・という感じのようです。
建設現場など日雇労働者を雇っているほかの会社は、どのようにされているのでしょうか?
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建設業界ですと、やはり労災との辛みから把握しておくべきでしょう。
労災保険は、原則としてすべての事業所に加入が義務づけられています。
適用事業所に勤務している労働者であれば、労災保険の被保険者となることができます。厳密には、労災保険はほかの保険と異なり、事業単位で加入することとなり、労働者は保険に加入している事業所に勤務することにより、自動的に加入することとなります。
この労働者には、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者なども含まれ、雇用形態に関係なく適用されます。逆に、取締役や理事等の業務執行権を持つものについては、労働者とみなされず、適用は受けられません。
これらの点からみれば、やはり日雇といえども労働者名簿を作成し把握しておくべきでしょう。
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