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60歳を迎える国民年金第3号被保険者の届け出について

著者 うさこ7 さん

最終更新日:2010年01月09日 17:23

基本的な質問ですみません。

従業員の配偶者が今月60歳を迎えるにあたり、
社会保険事務所へ年金受給の手続きをしに行ったら、
「会社に届けを提出してもらってください。」
といわれたそうです。

会社で行う手続きとは国民年金第3号被保険者
資格喪失届のことでしょうか?

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Re: 60歳を迎える国民年金第3号被保険者の届け出について

著者1・2・3さん

2010年01月10日 17:24

> 基本的な質問ですみません。
>
> 従業員の配偶者が今月60歳を迎えるにあたり、
> 社会保険事務所へ年金受給の手続きをしに行ったら、
> 「会社に届けを提出してもらってください。」
> といわれたそうです。
>
> 会社で行う手続きとは国民年金第3号被保険者
> 資格喪失届のことでしょうか?

 ―---------------

 ご質問の内容が、分かりかねますが、

 社会保険事務所(年金事務所)から「会社に届出をしてもらってください。」と言われたのことでありますが、従業員の配偶者の方は、どの様な年金受給の手続きをしようとしたのでしょうか。

 国民年金第3号被保険者第2号被保険者の配偶者)が、60歳に達した場合には被保険者資格は喪失となりますが、その場合でも届出は不要です。

 また、国民年金老齢基礎年金を受給するのであれば、それは65歳からの受給となりますが。
(60歳からの繰り上げ受給ということも有りますが)

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