相談の広場
2010年4月1日付けでの就業規則改定準備をしていますが、「36協定と特別条項付36協定」をどうすればよいか教えてください。
当事業所は、1カ月単位の変形労働時間制を敷いています。
現在、36協定(延長することができる時間として、1ヶ月 45時間。1年 360時間)の協定届が作成されています。但し、期間がすでに終了しています。
このような状況ですが、2010年4月1日からの協定に関して、
①「36協定」は、現存のものを日付を変えて届け出る
②「特別条項付36協定」は、延長することができる時間として、1ヶ月 45時間(80時間)。1年 360時間(600時間)」として( )内の時間となる「状況」と「労使間において定める手続き」と「限度時間を超える一定の時間」を決める
→調べるとこのように書いてありますが、「労使間において定める手続き」と「限度時間を超える一定の時間」をどのようにすべきかわかりません。
長くなりましたが、①と②に関してご教示よろしくお願いします。
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> 2010年4月1日付けでの就業規則改定準備をしていますが、「36協定と特別条項付36協定」をどうすればよいか教えてください。
> 当事業所は、1カ月単位の変形労働時間制を敷いています。
>
> 現在、36協定(延長することができる時間として、1ヶ月 45時間。1年 360時間)の協定届が作成されています。但し、期間がすでに終了しています。
> このような状況ですが、2010年4月1日からの協定に関して、
> ①「36協定」は、現存のものを日付を変えて届け出る
> ②「特別条項付36協定」は、延長することができる時間として、1ヶ月 45時間(80時間)。1年 360時間(600時間)」として( )内の時間となる「状況」と「労使間において定める手続き」と「限度時間を超える一定の時間」を決める
> →調べるとこのように書いてありますが、「労使間において定める手続き」と「限度時間を超える一定の時間」をどのようにすべきかわかりません。
>
> 長くなりましたが、①と②に関してご教示よろしくお願いします。
こんにちは。
4月1日前までに必ず手続をするようにして下さい。
①の36協定は、日付と人数(変わっていなければそのまま)を変更し、提出して下さい。
②の特別条項は、要は36協定で届出た時間数を業務の繁忙期には時間が足りず時間を超えて労働することになるので、その時間数を話し合い決めるということです。あくまで特別ということなので、1年のうち6回以内という制限があります。
また、3月中までに届出ることにより、4月からこの特別条項の時間(45時間を超60時間未満の時間数)に対する割増率についても、適用されません。
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