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労務管理

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休業損害証明書について(勤務時間内に通院)

著者 こーすけ さん

最終更新日:2010年01月15日 16:15

事故(当方の過失は0です。)に遭いまして、しばらく勤務時間内に職場に近い病院でリハビリを受けました。小さな会社であるため、そう簡単には仕事を休むことができなかったため、勤務中の通院はやむを得ずです。
これは休業損害証明書の遅刻・早退には当たらないものなんでしょうか?ちなみに勤務を外していた時間は、有給休暇の減により充当され、給料の金額自体には影響はありません。ただ単に有給休暇が減った分だけ、私は損をしてしまったんでしょうかね・・・

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Re: 休業損害証明書について(勤務時間内に通院)

著者ライフタイムさん

2010年01月16日 11:27

休業証明書の有給(時間)にてお勤めの会社で証明していただければ保障されますよ。

> 事故(当方の過失は0です。)に遭いまして、しばらく勤務時間内に職場に近い病院でリハビリを受けました。小さな会社であるため、そう簡単には仕事を休むことができなかったため、勤務中の通院はやむを得ずです。
> これは休業損害証明書の遅刻・早退には当たらないものなんでしょうか?ちなみに勤務を外していた時間は、有給休暇の減により充当され、給料の金額自体には影響はありません。ただ単に有給休暇が減った分だけ、私は損をしてしまったんでしょうかね・・・

Re: 休業損害証明書について(勤務時間内に通院)

著者こーすけさん

2010年01月18日 16:20

ご回答ありがとうございます。
怪我しただけ、悲しい思いをするのかと不安でした。
ありがとうございます。

> 休業証明書の有給(時間)にてお勤めの会社で証明していただければ保障されますよ。

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