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労務管理

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通勤途上の第三者行為災害での休業補償は?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2010年01月16日 08:39

朝の通勤途中に、車両同士の事故が発生しました。

相手側の脇見運転なので、過失割合はほとんど相手方になるかと思いますが、両車両とも走行中なので100%にはならないかもしれません。

怪我の治療のため、その日だけ会社を休みましたが、この日についての扱いはどうしたらいいのでしょうか?

有給休暇とした場合(給与の支払いを受けた場合)、第三者行為災害として、その日の休業に対する補償は受けられなくなるのでしょうか?

無給とした場合、本来なら得られたであろうその日の給与以上の補償を受けられる事はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 通勤途上の第三者行為災害での休業補償は?

著者ライフタイムさん

2010年01月17日 11:18

70%以上の過失がなければ、自賠責から有給を使用しても保障されます(70%以上だとその割合で減額あり)。
事故の属する前の月までの3ヶ月間の総報酬をその間の日数で割って1日の金額を計算して出します。
今回の休業は、1日ということなので前に述べた計算の金額が有給を使用したとしても保障されます。

> 朝の通勤途中に、車両同士の事故が発生しました。
>
> 相手側の脇見運転なので、過失割合はほとんど相手方になるかと思いますが、両車両とも走行中なので100%にはならないかもしれません。
>
> 怪我の治療のため、その日だけ会社を休みましたが、この日についての扱いはどうしたらいいのでしょうか?
>
> 有給休暇とした場合(給与の支払いを受けた場合)、第三者行為災害として、その日の休業に対する補償は受けられなくなるのでしょうか?
>
> 無給とした場合、本来なら得られたであろうその日の給与以上の補償を受けられる事はあるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 通勤途上の第三者行為災害での休業補償は?

著者ZENJIさん

2010年01月17日 13:22

「事故の属する前の月までの3ヶ月間の総報酬」には、賞与も含まれるでしょうか?
1月の事故だと、10~12月の総報酬という事になり、12月の賞与も含まれてしまいますが、そんな事はないですよね?

「その間の日数で割って」というのは、暦日での総日数で割るのですよね?言いかえれば、所定労働日数で割る訳ではないという事。

補償額を、賞与を含まずに計算すれば、所定労働時間勤務した場合に得られる日額よりは少なくなりますね。10~12月にたくさん残業していれば別ですが・・・。

こういう考え方でいいでしょうか?

Re: 通勤途上の第三者行為災害での休業補償は?

著者ライフタイムさん

2010年01月17日 23:15

はい、そのとおりです。
でも税引き前の報酬で計算しますし、支払われる保障には税金はかかりません。また慰謝料も支払われる(こちらも無税)はずなので、一概に減収とは考えられないのでは?

> 「事故の属する前の月までの3ヶ月間の総報酬」には、賞与も含まれるでしょうか?
> 1月の事故だと、10~12月の総報酬という事になり、12月の賞与も含まれてしまいますが、そんな事はないですよね?
>
> 「その間の日数で割って」というのは、暦日での総日数で割るのですよね?言いかえれば、所定労働日数で割る訳ではないという事。
>
> 補償額を、賞与を含まずに計算すれば、所定労働時間勤務した場合に得られる日額よりは少なくなりますね。10~12月にたくさん残業していれば別ですが・・・。
>
> こういう考え方でいいでしょうか?

Re: 通勤途上の第三者行為災害での休業補償は?

著者ZENJIさん

2010年01月18日 05:27

「自賠責」から補償される、という事ですが、これは相手側の自賠責ですよね?

こちらの自賠責ではありませんよね?

Re: 通勤途上の第三者行為災害での休業補償は?

著者ライフタイムさん

2010年01月18日 23:25

はい、加害車両が加入している自賠責保険からです。

> 「自賠責」から補償される、という事ですが、これは相手側の自賠責ですよね?
>
> こちらの自賠責ではありませんよね?

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