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労務管理

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登録制アルバイトの扱い。

著者 ケトルマン さん

最終更新日:2010年01月18日 14:00

繁閑の差の大きい託児施設ですが、予約制のため、予め保育士を登録制にして、必要時にアルバイトで勤務していたいただき、出来高で時給で給料を支払う形態は、問題ありますか?その場合、月の勤務時間によっては、社会保険加入の義務はあるのでしょうか?それは何時間ですか?

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Re: 登録制アルバイトの扱い。

著者総務労務安全衛生管理担当さん

2010年01月30日 13:53

問題ないと思いますが、社会保険加入適用範囲での勤務があらかじめ割っている場合は遡及な加入が必要です。
そのほかの場合は常態化してからでも良いとおもいます

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