相談の広場
ちょっとややこしい条件ですが、どうなるか教えて下さい。
【条件】
●自車通勤の場合
距離に応じて日額を算出し、21日分を1ヶ月分として、
・翌月(基本となる1ヶ月)分を当月支払給与で支給
(ex)2月分(\3,500と仮定)を1月支払給与で支給(=前払い)
・休日出勤を行った場合、日額×休日出勤日数分を翌月支払給与で支給
(ex)2月休日出勤分(\1,200と仮定)を3月支払給与(=後払い)
(ex)1月休日出勤分(\1,000と仮定)を2月支払給与(=後払い)
(ex)12月休日出勤分(\1,500と仮定)を1月支払給与(=後払い)
●公共機関(電車・バス)通勤の場合
・翌月分以降6ヶ月分(=6ヶ月定期代)を当月支払給与で支給
(ex)3~8月分(\50,000と仮定)を2月支払給与で支給(=前払い)
という支給制度において、
3月1日から通勤方法の変更(車→電車)を行い、
・~2月分:自車通勤
・3月分~:公共機関(電車)通勤
となりました。
支給する通勤手当としては、
●3月支払給与:1,200
=2月休日出勤分(¥1,200)
●2月支払給与:51,000
=3~8月分定期代(50,000)
+1月休日出勤分(¥1,000)
●1月支払給与:5,000
=2月分(基本の¥3,500)
+12月の休日出勤分(¥1,500)
となります。
【質問】
自車通勤の時の非課税額は¥4,100と仮定して、
この場合の、1~3月支払給与の非課税限度額を教えて下さい。
※支給対象月に関わらず、支給月だけ考えて
3月支払給与:4,100円
2月支払給与:54,100円
1月支払給与:4,100円
でよいのでしょうか??
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