相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

支給対象月が複数にわたる場合の通勤手当の非課税限度額について

著者 おーさ さん

最終更新日:2010年01月21日 17:30

ちょっとややこしい条件ですが、どうなるか教えて下さい。
【条件】
 ●自車通勤の場合
  距離に応じて日額を算出し、21日分を1ヶ月分として、
  ・翌月(基本となる1ヶ月)分を当月支払給与で支給
   (ex)2月分(\3,500と仮定)を1月支払給与で支給(=前払い)
  ・休日出勤を行った場合、日額×休日出勤日数分を翌月支払給与で支給
   (ex)2月休日出勤分(\1,200と仮定)を3月支払給与(=後払い)
   (ex)1月休日出勤分(\1,000と仮定)を2月支払給与(=後払い)
   (ex)12月休日出勤分(\1,500と仮定)を1月支払給与(=後払い)
 ●公共機関(電車・バス)通勤の場合
  ・翌月分以降6ヶ月分(=6ヶ月定期代)を当月支払給与で支給
   (ex)3~8月分(\50,000と仮定)を2月支払給与で支給(=前払い)
 という支給制度において、
 3月1日から通勤方法の変更(車→電車)を行い、
  ・~2月分:自車通勤
  ・3月分~:公共機関(電車)通勤
 となりました。

支給する通勤手当としては、
●3月支払給与:1,200
  =2月休日出勤分(¥1,200)
●2月支払給与:51,000
  =3~8月分定期代(50,000)
    +1月休日出勤分(¥1,000)
●1月支払給与:5,000
  =2月分(基本の¥3,500)
    +12月の休日出勤分(¥1,500)
となります。
【質問】
車通勤の時の非課税額は¥4,100と仮定して、
この場合の、1~3月支払給与の非課税限度額を教えて下さい。
※支給対象月に関わらず、支給月だけ考えて
  3月支払給与:4,100円
  2月支払給与:54,100円
  1月支払給与:4,100円
 でよいのでしょうか??

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP