相談の広場
最終更新日:2010年01月20日 16:44
初歩的なことを聞くようですが、
現在、59歳の男性が勤務しているのですが、
その方がH19.9.1から社保に加入しています。
社内規定で、60歳になったら社保を抜ける決まりがあるため、手続きを取るのですが、社会保険は2年と数ヶ月のみ加入していたことになります。
本人がH19・9.1以前に国民年金に加入していたかは不明ですが、もし加入していなかったとすると、年金受給はまったくないのでしょうか?25年間加入していなければ受給資格がないとは思うのですが、どうなのでしょうか?
例えば、25年のうち、厚生年金、もしくは国民年金に20年加入していたとすると、この場合もまったく受給されないのでしょうか?
お手数ですが、ご回答をお願いいたします。
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> 初歩的なことを聞くようですが、
> 現在、59歳の男性が勤務しているのですが、
> その方がH19.9.1から社保に加入しています。
> 社内規定で、60歳になったら社保を抜ける決まりがあるため、手続きを取るのですが、社会保険は2年と数ヶ月のみ加入していたことになります。
> 本人がH19・9.1以前に国民年金に加入していたかは不明ですが、もし加入していなかったとすると、年金受給はまったくないのでしょうか?25年間加入していなければ受給資格がないとは思うのですが、どうなのでしょうか?
> 例えば、25年のうち、厚生年金、もしくは国民年金に20年加入していたとすると、この場合もまったく受給されないのでしょうか?
>
> お手数ですが、ご回答をお願いいたします。
こんにちは。
60歳になって、社会保険を喪失とありますが、一週間の所定労働時間や一ヶ月の所定労働日数が4分の3以下となるのでしょうか。
そのような雇用条件の変更があればいいのですが、4分の3以上ある場合は、御社の会社の決め事に関係なく、資格喪失は間違った手続です。資格を喪失してはいけません。
らりるーさん、こんばんは。
厚生年金・国民年金の年金受給(老齢年金給付)について
① 厚生年金・国民年金ともに年金の受給要件は、「国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること」が原則的な要件です。受給資格期間は、厚生年金・国民年金を合算した期間が25年以上です。
※25年間の加入が無くても、年金を受給できる場合があります。
② 厚生年金の老齢厚生年金の受給権は、元来が20年の被保険者期間があれば受給権が発生してしていましたので、今でも年齢により25年未満の方でも年金受給は発生いたします。
※その方の年齢と年金加入記録をご確認ください。
③ 厚生年金保険の強制加入被保険者の年齢は、70歳(未満)までです。
国民年金は、原則60歳(未満)までです。
ただし、厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者であり、60歳以後も国民年金の第2号被保険者でありますが、保険料納付済み期間としてカウントされるのは60歳(未満)までです。
※社会保険加入脱退は、法令に基づき行われるべきものです、社内規定で決められるものではありません。
以上のこと、年金受給について参考になればと思います。
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