相談の広場
派遣で受入れているパートについて教えて下さい。
現在26業務で働いているパートを来年度より自由化業務へ切り替えることを検討しております。
・自由化業務の派遣期間については、原則1年(最長3年)となりますが、仮に、26業務受入時点から3年となると、自由化業務に切り替えたとたんに受入れ不可となります。
この場合、期間については26業務での派遣期間を通算することなく、切替えから新規に原則1年(最長3年)と考えていいのでしょうか?
宜しくお願いします。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、
26業務で実施していた業務の内容が変更となり新たに自由化業務と
するのであれば、ご質問者の認識で問題ないかと思いますが、
例えば、「昨今の法規制強化に伴い自社において業務の点検を行っ
たところ自由化業務であったと判明した」ということであれば、
当該26業務での受入開始時に遡及したうえで自由化適用としなけれ
ばなりません。業務の運営を考えた場合、自浄作用的に厳しい判断
をするのは難しいところかもしれませんが、仮に労働局等から監査
が入るようなことがあれば間違いなく遡及適用を指導されます。
ご質問のケースであれば、そのまま同一業務としてスライドするの
ではなく、一旦、現状の務内容を見直し・切り分けした上で、再度
新しい業務として自由化業務を適用するのが懸命ではないかと思い
ます。
(もちろん、単に派遣個別契約書上の記載事項を変更するだけで、
実態としてなんら変更前と違わない業務を実施するのであれば、単
なる脱法行為と看做されます)
尚、1年を超えて自由化業務での派遣受入を実施する場合、労働者代
表の意見書(同意書ではない)を当該受入期限の抵触日の前日までに
受領する必要があります。但し、予め1年を超えて実施することが予
想されるのであれば、その旨を受入開始時に定めた上で意見書を受領
しておけば抵触日を最長3年とした上で派遣元へ通知することも可能
です。
以上、ご参考まで。
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