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税務管理

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互助会費

著者 minamiharu さん

最終更新日:2010年01月26日 11:36

いつもお世話になっています。
互助会費の仕訳の項目が分からないので教えてください。

近々社員の給料から互助会費を預かるようになります。
預かるのだから‘預り金‘と思い込んでいたんですがいろいろ調べていたら‘福利厚生費‘になるような気もしてきて悩んでます。

よろしくお願いします。

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Re: 互助会費

著者ファインファインさん

2010年01月26日 12:52

> いつもお世話になっています。
> 互助会費の仕訳の項目が分からないので教えてください。
>
> 近々社員の給料から互助会費を預かるようになります。
> 預かるのだから‘預り金‘と思い込んでいたんですがいろいろ調べていたら‘福利厚生費‘になるような気もしてきて悩んでます。
>
> よろしくお願いします。

--------------------------------

互助会会費はあくまでも個人のもので、徴収した後は互助会という組織が管理すべきものです。また本来給与から天引きできないものです。もし天引き徴収するなら組合または従業員代表天引きに関する労使協定を結ぶ必要があります。とは言うもののほとんどの会社で労使協定なしで天引きしているのが実態ではないかと思います。

会費を会社が負担するなら「福利厚生費」でしょう(所得税法上問題ありと思います)が、個人の出費で運用するなら預り金となります。

先に述べましたように天引きしないなら互助会という組織が社員から徴収すればよく、会社はなんら関係ありません。天引きをするのであれば

  給与/預り金  

となりますが、問題はその預かったお金をどう処理するのかということになります。最終的には互助会という組織が管理すべきものとして互助会の会長もしくは会計係へ渡してしまえばよいわけで

  預り金/現金

として、互助会に渡してしまうか、もしくは互助会の名前で普通預金通帳(あくまでも管理は互助会という組織にしておくこと)を作りそこに入れてしまえばよいでしょう。

他にもいろいろ意見があると思いますが、私の会社では上記のようにしています。

ありがとうございました

著者minamiharuさん

2010年01月28日 06:33

>
> 互助会会費はあくまでも個人のもので、徴収した後は互助会という組織が管理すべきものです。また本来給与から天引きできないものです。もし天引き徴収するなら組合または従業員代表天引きに関する労使協定を結ぶ必要があります。とは言うもののほとんどの会社で労使協定なしで天引きしているのが実態ではないかと思います。
>
> 会費を会社が負担するなら「福利厚生費」でしょう(所得税法上問題ありと思います)が、個人の出費で運用するなら預り金となります。
>
> 先に述べましたように天引きしないなら互助会という組織が社員から徴収すればよく、会社はなんら関係ありません。天引きをするのであれば
>
>   給与/預り金  
>
> となりますが、問題はその預かったお金をどう処理するのかということになります。最終的には互助会という組織が管理すべきものとして互助会の会長もしくは会計係へ渡してしまえばよいわけで
>
>   預り金/現金
>
> として、互助会に渡してしまうか、もしくは互助会の名前で普通預金通帳(あくまでも管理は互助会という組織にしておくこと)を作りそこに入れてしまえばよいでしょう。
>
> 他にもいろいろ意見があると思いますが、私の会社では上記のようにしています。


------------------------------


思ってた以上に複雑でおどろきました。
とりあえず教えていただいたように通帳を作る事からはじめ

給与/預り金

でいきたいと思います。


ありがとうございました。

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