相談の広場
弊社の、譲渡制限付子会社は、監査役を2名置いていますが、このうち1名の監査役が、今月から療養のため長期入院となりました。
3月期末決算の計算書類の監査報告書は、1名の監査役で作成し、
1名のみ記名押印で法的に問題ないでしょうか?
この子会社は、定款に、「当会社の監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定する。」、「監査役は2名以内にする」と規定しています。
以上、よろしくお願いいたします。
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いそがしそう務さん、こんにちは。
私の意見としては、監査報告書は2人から受領する必要があると思います。監査役は独任制であるというのが原則であり、監査役会設置会社であっても、各監査役が監査報告を作成したうえで、意見が一致しているとして監査役会としての連盟の監査報告書を提出していることからみても2人から受領する必要があると思いますよ。
入院しておられても書類のチェック等が可能であれば、監査報告の作成はできると思いますがいかがですか?また、株主総会においては、複数の監査役がいるうち一部が欠席することは認められていますので、残る1名が出席し報告および説明を行えば足りると思います。
下記のサイトでは、監査役の代理が認められるかという質問に対し、答えは否、監査役の職務を遂行できない健康状態にあるのであれば、早急に別の監査役を選任すべきという解説が掲載されていますのでご参照ください。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1703
なお、御社は定款で監査役は2名以内と規定されていますので、1名が期中に辞任することは法的には問題ないと思います。ただし、その旨を監査報告に記載する必要はありますが。
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