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労務管理

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給与明細について

著者 ガっちゃん さん

最終更新日:2010年01月25日 14:42

新規会社を設立し、現在役員2名の会社です。経理初心者だった為、以前の会社の給与明細等を参考にしていました。わからない事が多かった為、経理の友人に聞いたりして行っていましたが、ふと、前の会社の経理がおかしいのではないかと、言われたので、心配になり相談しています。
前の会社では給与明細が2枚あり、片方は基本給役職手当など一般的な項目があり、社会保健や所得税住民税も通常通り引かれています。もう一枚は、職能手当という項目で社会保険料は引かれていません。所得税は源泉徴収税額表乙欄の金額になっています。年末の源泉徴収票は合計の金額が記載されています。会社側は税金対策だと、言っていたそうです。友人からは、社会保険料の負担が会社も個人も少なくて済むからではないか?と言われましたが、そうなると、もらえる年金の額が少なくなるということもありえるのでしょうか?また、そのやりかたは途中から変わったのですが、事情や内容を社員には全く告げられていなく、社員は全員が意味がわかっていない状態です。税理士も入っていて規模もそこそこある会社なので、大丈夫だとは思うのですが、気になって相談しました。
問題あることなのでしょうか?
また、辞めた今、どうしたらいいでしょうか?

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Re: 給与明細について

著者ごんジろうさん

2010年01月26日 15:32

> 給与明細が2枚あり、片方は基本給役職手当など一般的な項目があり、社会保健や所得税住民税も通常通り引かれています。もう一枚は、職能手当という項目で社会保険料は引かれていません。所得税は源泉徴収税額表乙欄の金額になっています。年末の源泉徴収票は合計の金額が記載されています。会社側は税金対策だと、言っていたそうです。友人からは、社会保険料の負担が会社も個人も少なくて済むからではないか?と言われましたが、そうなると、もらえる年金の額が少なくなるということもありえるのでしょうか?

給与明細が2枚あるということは、給与が2社から支給されていたということではないでしょうか。2社目の所得税乙欄で計算され、源泉徴収票には合計の金額が記載されているのであれば、法的には要件を満たしていると思います。
税理士事務所などでもよく使われている手法ですから、税理士が変わったか何かで変更されたのではないでしょうか。

当然ですが、もらえる年金は少なくなります。

> 問題あることなのでしょうか?

もし、1社での支給であれば、脱法行為だと思います。
2社であっても実質が1社支給であれば、限りになく脱法行為に近いですが、法的要件は満たしているように思えます。

> また、辞めた今、どうしたらいいでしょうか?

現在の会社で正しい経理を行うようにすればよいと思います。
どうしても以前の会社に糺したければ、
・1社支給だったのか2社支給だったなのか
・社員に周知されなかったのは、なぜか
・年金額の保証への対応はどうしてくれるのか
くらいですかね。

Re: 給与明細について

著者ガっちゃんさん

2010年01月26日 21:13

ご回答ありがとうございます。

> もし、1社での支給であれば、脱法行為だと思います。

1社からの支給です。社員に知らされずに勝手に2社支給にしていたのならわかりませんが、社員は1社支給という認識です。源泉徴収票も1枚ですし。ただ、会社自体はグループ系列で何社か存在しますが、事務所は同じところです。登記上の住所も同じだったと思います。
とても初歩的な事をお聞きするのですが、「脱法行為」とはどういう事でしょうか?確かに税理士が途中で変わったと聞いた事があります。実は主人がまだ同じ会社に勤務しているのです。結構他にも社員には、わからないようにいろいろされているみたいなんです。例えば、知らない間に役員になっていたり、行ってもいない株主総会等で役員報酬はいらないという事にされていたり・・・。

Re: 給与明細について

著者ごんジろうさん

2010年01月27日 15:57

> 1社からの支給です。社員に知らされずに勝手に2社支給にしていたのならわかりませんが、社員は1社支給という認識です。源泉徴収票も1枚ですし。ただ、会社自体はグループ系列で何社か存在しますが、事務所は同じところです。登記上の住所も同じだったと思います。

系列で何社か存在していること、また「社員にはわからないようにいろいろされている」というガっちゃんさんの言葉からも察しますとたぶん2社からの支給ということになっているのではないでしょうか?
源泉徴収票は、甲欄適用の会社からの1枚だけで問題ないです。

> 「脱法行為」とはどういう事でしょうか?

1社で給与明細を2枚出して、その一つが乙欄適用というのは明らかにおかしいですよね。(会社負担金の軽減が目的でしょうけれども1社員に対して甲欄乙欄で給与を支給するというのはダメでしょう)

> 実は主人がまだ同じ会社に勤務しているのです。結構他にも社員には、わからないようにいろいろされているみたいなんです。

「知らない間に役員になっていたり、行ってもいない株主総会等で役員報酬はいらない」という事にされていたり・・
失礼ですが、思わず笑ってしまいました。
無断で社員名を利用するというのは、もってのほかですね。
悪いことをして罪をきせようというわけではなく、便宜的に役員としているだけかもしれませんが、気持ち悪いですね。
余計なことを問うて会社内で問題視されないようであれば、ハッキリさせたほうがいいですね。

Re: 給与明細について

著者ガっちゃんさん

2010年01月27日 23:16

ありがとうございます。
とりあえず今は何も言わないようにします。
年金の事は気になりますが、私は今の会社できちんとした経理を行うようにします。

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